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母への感謝、妻への感謝

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!

昨日は「母の日」。

花屋さんに行くと、若いお父さんと小さい子どもの姿がチラホラ。

「ママがきっと喜ぶよ~。」と子どもに話しかけるお父さん。(^-^)

ちなみにうちの子どもを同じように誘ったところ、

「お父さん買って来て」と言われました。

ある意味、子どもの成長を感じた「母の日」でございます。(>_<)

さて、「母の日」は母親への感謝の気持ちを表す日ですが、

妻への感謝を込めた相続税対策があります。

「居住用不動産の配偶者控除」です。

通常、年間110万円以上の贈与をすると贈与税がかかります。(暦年課税の場合)

しかし、この特例を使うと、もっと大きな額を贈与税なしで贈与することができます。

その主な条件は以下のとおりです。

1.居住用不動産を贈与すること。

2.2000万円(上記の110万円を合わせると2110万円)以内の部分。

3.婚姻期間が20年以上。

例えば、自宅の土地の評価額が2500万円なら、

84.4%の持分の贈与をしても贈与税がかからずに済みます。

(2110万円÷2500万円=84.4%)

相続税対策と言う観点では、

生前贈与は人数を増やして、毎年コツコツ贈与することで、節税が可能になりますが、

この特例を使うと一気に多額の贈与ができるわけです。

結婚20年以上経った夫婦であれば、

感謝の意味も込めて、自宅の土地をプレゼントするのも「アリ」だと思います。(^-^)

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