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「申告だけお願いします」で申告だけの仕事で済む人はほとんどいない説

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

クラウド会計が普及してからこんな人が増えました。

「申告だけお願いします」と税理士に依頼する人です。

決算書までは全部自分で仕上げるので、

最終的な税務申告書の作成は税理士にやってほしい、

という依頼ですね。

私も当初は「分かりました」とお答えすることが多かったです。

しかし、最近はすんなりとは引き受けないようにしています。

というか、

引き受けるのが無理なケースがほとんどなんです。

なぜかというと、

決算の内容をチェックしてみたら、

とてもじゃないけどそのまま出せたものではない、

という決算書が本当に多い!

「そんなことないだろう」と思うかもしれません。

税務や会計のプロから見た正しい処理と、

一般の方がこれでいいと思う処理とでは、

その間にはかなり大きい乖離があります。

例をあげてみましょう。

1.現金の残高がマイナスになっている。

数学でマイナスはあっても、現実社会でマイナスはありえません。

2.50万円以上の備品購入を「消耗品費」で経費計上している。

青色申告でも30万円以上は減価償却の対象です。

3.所得税の支払いを「租税公課」にしている。

所得税は経費になりません。「事業主貸」です。

4.家族で行ったディズニーランドを「福利厚生費」にしている。

普段奥さんが仕事を手伝っていたとしても、

家族で行ったものはプライベートです。「事業主貸」です。

5.借入返済を「借入金」の勘定科目だけで処理している。

借入返済は通常、元金と利息の合計額です。

上記のように間違えると、元金残高が実際の額と違ってきますし、

経費になるはずの支払利息を経費計上しないことになります。

6.生命保険を「支払保険料」にしている。

生命保険は所得控除の「生命保険料控除」になります。

全額経費計上したら過大計上になります。

などなど、挙げ出したらキリがありません。

そういえばこんなこともありました。

銀行からの引き出しが10万円あり、仕訳で「消耗品費」になっています。

「こんなキリのいい金額だったんですか?」と、私が聞いたら、

「現金で引き出して、実際は9万円ちょっとだったかな?」との返事。

・・・10万円経費にしたらダメです。

上記のいずれもそうですが、

このままの決算書で税務署に提出して、税務調査が来たら、

「先生、こんな内容で申告していいと思ってるんですか!」

と税務署から指摘を受け、下手したら税理士営業停止処分を受けます。

なので、申告だけの仕事はほとんどの場合、受けられません。

例えミスの少ない決算書でも、税理士はチェックする義務があります。

申告だけ見て、年1回3万円の顧問料、という仕事はできないのです。

どうかどうか、ご理解たまわりますよう、よろしくお願いいたします。

では、正しい処理をするにはどうすればよいか?

税理士に頼るのが一番の方法です。

処理に不安がある方は、税理士にご相談ください。

今のあなたの処理、実はとんでもない間違いをしているかもしれません。

おどすようでスイマセン。(>_<)

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