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インボイスになると面倒な会計ソフト入力

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

インボイスが始まりますね。

今年の10月1日からです。

会計ソフトの入力も変わります。

10月1日以降は、

インボイス業者じゃない業者からの仕入れは、

消費税の計算上、原則として、経費扱いできなくなります。

(専門用語で「仕入税額控除」といいます。)

この「原則として」がクセモノでして、

経過措置というものがありまして、

インボイス業者じゃなくても、当初3年間は80%は経費扱いできます。

次の3年間は50%です。

ちょっと整理すると、

現状の支払いですが、消費税の扱いは主に次の3種類に分かれます。

1.10%

2.軽減8%(食品など)

3.非課税仕入・不課税仕入

10月1日以降はこうなります。

1.10%(インボイス業者)

2.10%(インボイス業者以外、80%経過措置対象)

3.軽減8%(インボイス業者)

4.軽減8%(インボイス業者以外、80%経過措置対象)

5.非課税仕入・不課税仕入

パターンが2つ増えます。

領収書を見れば、だいたい税率は書いてあると思います。

インボイス業者かどうかはインボイス登録番号が

書いてあるかどうかで分かります。

でも、そのインボイス登録番号が本当かどうかは

国税庁のホームページで調べないと分かりません。

ウソのインボイス登録番号を書く人はほとんどいないと思いますが、

もし、ウソのインボイス登録番号だったとき、

追加の税額を払うのはウソをつかれた業者です。

国が、ウソをついた業者に直接税金の請求をすることはありません。

計算を間違えていたのはウソをつかれた業者であって、

ウソをついた業者ではないという理屈ですね。

なので、インボイス登録番号が本当かどうかの確認は、

消費税を申告・納付する業者が自己責任で確認するしかありません。

面倒ですね。

いちいち本当かどうかなんて調べてらんないですね。

でも、そうなんです。

そんなインボイスですが、いよいよ迫ってきました。

税理士業界は作業量の増加にともない、

お客様に値上げのお願いをするところが増えるはずです。

賃上げの時代です。

寛容な気持ちで値上げを受け入れていただきますよう

どうかよろしくお願いいたします。

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