不動産投資による節税方法(税逃れ)をできなくする改正がありました。

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相続税対策で「不動産投資」は常套手段です。

よく利用されます。

 

なぜ利用されるのか?というと、

「現金で持っている」より「不動産に投資する」と相続税の評価額が少なくなるから、です。

 

もっというと、

「何もしない」より「借金して不動産に投資する」と純財産が減るからです。

「借金の額」>「不動産」になるので、差引するとマイナスになります。

そのマイナスを他の財産と相殺すると純財産が減る、という図式です。

 

しかし、今、この節税スキームに法改正が次々と入っています。

節税方法として利用しにくくなっています。

それは、

これを利用して極端な相続税対策をした人がいたので、

国がその方法をできなくしようとしているためです。

 

行き過ぎた相続税対策にフタをしたんですね。

 

令和8年度改正にもその改正があります。

相続前5年以内に取得した不動産は「相続税評価額」で計算せず、

「取得価額×80%」で計算しなさいよ、という改正です。

 

裏を返せば、

相続前5年以内に取得した不動産は、

「取得価額×80%」より安い金額になっていた、

ということですね。

 

改正後でも、

1億円で投資すれば、8000万円で評価できるので、

実質2000万円の節税効果は残ります。

それを考えると、

今までの節税対策(税逃れ?)はいかにもっとすごかったか、

ということが想像できるかと思います。

 

ただし、5年以上前から持っていた土地に、

賃貸用建物を建築した場合の建物は対象外です。

土地建物セットの投資はアウトですが、

既存の土地への建物投資はセーフというわけです。

 

これは、某ハウスなどのハウスメーカーから国への要望があり、

その要望が通ったということなのかな、と勘ぐっています。(^-^;

ハウスメーカーは、地主にアパートを建てさせて相続税対策する、

という提案で、営業を積極的にやっていますから、

ハウスメーカーにとっては守りたいラインであることは想像がつきます。

 

とにかく、極端な相続税対策はできなくなります。

弊事務所はそもそもそういった極端な投資には消極的です。

今はOKでも、将来的に「税逃れ」と指摘されそうなものは勧めていません。

資産家さんにとっても、もしそうなったら、

「話が違うじゃないか!」となることですからね。

 

こんな後ろ向きな改正は好きじゃないですね。

「なんとかして税を逃れたい」という人がいる以上、

これからもこんな改正からは逃れられないんでしょうが。