不動産投資による節税方法(税逃れ)をできなくする改正がありました。
野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
相続税対策で「不動産投資」は常套手段です。
よく利用されます。
なぜ利用されるのか?というと、
「現金で持っている」より「不動産に投資する」と相続税の評価額が少なくなるから、です。
もっというと、
「何もしない」より「借金して不動産に投資する」と純財産が減るからです。
「借金の額」>「不動産」になるので、差引するとマイナスになります。
そのマイナスを他の財産と相殺すると純財産が減る、という図式です。
しかし、今、この節税スキームに法改正が次々と入っています。
節税方法として利用しにくくなっています。
それは、
これを利用して極端な相続税対策をした人がいたので、
国がその方法をできなくしようとしているためです。
行き過ぎた相続税対策にフタをしたんですね。
令和8年度改正にもその改正があります。
相続前5年以内に取得した不動産は「相続税評価額」で計算せず、
「取得価額×80%」で計算しなさいよ、という改正です。
裏を返せば、
相続前5年以内に取得した不動産は、
「取得価額×80%」より安い金額になっていた、
ということですね。
改正後でも、
1億円で投資すれば、8000万円で評価できるので、
実質2000万円の節税効果は残ります。
それを考えると、
今までの節税対策(税逃れ?)はいかにもっとすごかったか、
ということが想像できるかと思います。
ただし、5年以上前から持っていた土地に、
賃貸用建物を建築した場合の建物は対象外です。
土地建物セットの投資はアウトですが、
既存の土地への建物投資はセーフというわけです。
これは、某ハウスなどのハウスメーカーから国への要望があり、
その要望が通ったということなのかな、と勘ぐっています。(^-^;
ハウスメーカーは、地主にアパートを建てさせて相続税対策する、
という提案で、営業を積極的にやっていますから、
ハウスメーカーにとっては守りたいラインであることは想像がつきます。
とにかく、極端な相続税対策はできなくなります。
弊事務所はそもそもそういった極端な投資には消極的です。
今はOKでも、将来的に「税逃れ」と指摘されそうなものは勧めていません。
資産家さんにとっても、もしそうなったら、
「話が違うじゃないか!」となることですからね。
こんな後ろ向きな改正は好きじゃないですね。
「なんとかして税を逃れたい」という人がいる以上、
これからもこんな改正からは逃れられないんでしょうが。



