土地を兄弟で共有相続したらいけない訳
野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
相続が発生したとき、相続財産である土地を、
兄弟が相続することは、なるべくやるべきではない、
と言われています。
それはなぜか?
「兄弟仲良くやってるんだから別にいいだろう」
そう思う人も多いかもしれません。
しかし、私たち専門家はこう考えます。
今の2人は仲良くやっていて、とてもいいことです。
でも、次の代へ相続した後はどうでしょう?
兄弟の子どもだと、いとこになります。
いとこならまだ交流もあるでしょう。
もう一つ代を重ねて、孫どうしの交流はあるでしょうか?
兄弟という関係は、お互いに子どもがいる場合には、
互いに相続人になることがないので、
相続での名義変更の可能性はありません。
となると、
単独名義にする方法、つまり、共有の解消の方法は、
「贈与」か「売買」しかありません。
「贈与」の場合、日本の贈与税は非常に税率が高いです。
高額な贈与税を納めないと名義変更はできません。
「売買」の場合、日本の税法は兄弟であっても時価取引を強制しています。
時価相当の現金を用意しないと名義変更はできません。
ちなみに時価から著しく低額な売買は、贈与があったものとみなされます。
どちらにしても、
兄弟で共有を解消するときには、高額がお金が必要になります。
多くの税理士がその悩みの相談に乗ってきたことがあると思います。
とても歯がゆいことですが、解決方法はありません。
なので、そのような状況にならないために、
入口である相続の段階で、兄弟での共有を避けるよう話をしています。
例外はもちろんあります。
すぐに売却して手放すような場合は共有でOKです。
平等に売却代金を分けるにはいい方法です。
ただ、売れ残って、持ち続けるリスクはあります。
気をつけなければなりません。
この私の考えが参考になれば幸いです。



