多様性の時代の遺言

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相続人には誰がなるか?

 

まず、「配偶者」は必ず相続人になります。

法的な配偶者であることが必要です。

内縁の妻は相続人にはなれないことになっています。

 

そして、第1順位として「子」です。

 

第1順位がいない場合、第2順位は「父」や「母」など直系尊属です。

死亡していていない場合は「祖父母」など、どんどんさかのぼります。

 

第2順位がいない場合、第3順位は「兄弟姉妹」です。

ちなみに第3順位には遺留分がありません。

第3順位に遺留分がないことはまた別の機会に掘り下げたいと思います。

 

そして、第3順位がいない場合は、

遺産は「国庫」に入ります。

国ものになってしまうんですね。

 

「国のものになるのは納得できない。」

「お世話になったあの人に託したい」

という場合には、遺言を遺すことで渡すことが可能です。

 

世の中、いわゆる「おひとり様」が増えてきています。

財産は築いたけど、国には渡したくない、

という人がいることは容易に想像がつきます。

 

多様性の時代です。

 

現行制度を駆使して、いろんな思いを遺すことも可能です。

 

公正証書遺言、自筆証書遺言、遺言の制度があります。

デジタル遺言の制度も今検討されているとか。

 

他にも今まで想像もしていなかったような相談もあるかもしれません。

 

そんな期待に応えられる事務所を目指していこうと思います。