遺言書を保管した、と言っていたけど
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自筆証書遺言書を法務局に保管する制度ができるまで、
自筆証書遺言はなくしてしまうリスクがどうしてもありました。
「どこにいったんだろう?」
「書いたはずなんだけど?」
といったようなリスクです。
遺言書保管制度では、
そのあたりのフォローがされています。
遺言書保管制度の単純な疑問として、
「保管はしてくれるんだろうけど、保管されてることがちゃんと分かるの?」
という疑問が湧くかと思います。
そのための制度もちゃんとできています。
「遺言保管事実証明書」という制度です。
「自分が相続人や遺言執行者になっている遺言は保管されていますか?」
ということを法務局に問い合わせることができる制度です。
もちろん所定の手続きは必要です。
で、法務局に調べてもらった結果、
自分が相続人や遺言執行者になっている遺言があれば、
「保管されていますよ」という証明書が発行されます。
そうしたら、次にやるべきことは、
「遺言書情報証明書」の発行手続きです。
遺言の中味の確認です。
「遺言書情報証明書」ですが、要は遺言書のコピーみたいなものです。
その証明書を見ると、遺言の中味を確認できます。
「証明書」なので法的効力はある書類になります。
ちなみに、相続人や遺言執行者になっていない遺言で、
その遺言者が保管していた遺言があったとしても、
「保管されています」という証明書は出ません。
その遺言の関係者にしか、保管の存在は知らされません。
遺言保管制度はただ保管されるだけではなく、
いろいろな制度が附随しています。
それらを踏まえて活用を検討しましょう。



