自分の死後に遺言があることが伝わる制度
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保管制度ができる前の自筆証書遺言で
大きなリスクと言われていたことに、
「遺言がどこにいったか分からなくなる」
ということがあります。
せっかく遺言を書いたのに、
大事に大事にしすぎて、
絶対になくならないようにするにはここだ!
と知恵を絞って絞って、
普段はまったく目に触れないどこかに片付けてしまい、
結局、相続人が思いもよらぬ場所に保管され、
最後まで誰の目に触れることもなかった。
ありそうな話ですよね。
遺言書の保管制度では、その点への配慮がされました。
遺言者が、遺言が保管する際に、
「自分が死んだら、この人に伝えてほしい」
と届け出ることで、
自分の死亡後に、遺言があることを通知する通知書が、
その知らせたい人に届く、
そんな制度が整備されました。
これにより、
せっかく作った遺言が誰の目に触れることもなかった、
ということを防ぐことができます。
せっかく遺言を作るのであれば、
やはり遺言の内容は確実に実現されてほしいものです。
そのためには、まず、遺言があることが伝わること、
これがスタートとして一番重要ですよね。
新しい制度では、その点がちゃんとフォローされています。



