自分の死後に遺言があることが伝わる制度

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保管制度ができる前の自筆証書遺言で

大きなリスクと言われていたことに、

「遺言がどこにいったか分からなくなる」

ということがあります。

 

せっかく遺言を書いたのに、

大事に大事にしすぎて、

絶対になくならないようにするにはここだ!

と知恵を絞って絞って、

普段はまったく目に触れないどこかに片付けてしまい、

結局、相続人が思いもよらぬ場所に保管され、

最後まで誰の目に触れることもなかった。

 

ありそうな話ですよね。

 

遺言書の保管制度では、その点への配慮がされました。

 

遺言者が、遺言が保管する際に、

「自分が死んだら、この人に伝えてほしい」

と届け出ることで、

自分の死亡後に、遺言があることを通知する通知書が、

その知らせたい人に届く、

そんな制度が整備されました。

 

これにより、

せっかく作った遺言が誰の目に触れることもなかった、

ということを防ぐことができます。

 

せっかく遺言を作るのであれば、

やはり遺言の内容は確実に実現されてほしいものです。

そのためには、まず、遺言があることが伝わること、

これがスタートとして一番重要ですよね。

 

新しい制度では、その点がちゃんとフォローされています。