相続税対策とは

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「相続税対策」というワードがありますね。

いろんな使われ方をしているなあ、という印象があります。

 

しかし、私の意見では、

実際に相続が起こってからはできることはほぼなく、

それを「相続税対策」とはいえないだろう、

と思います。

 

例えば、小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減、などです。

これらは、使える制度を漏れなく使う、というだけで、

いわゆる「対策」ではないと思うわけです。

 

税理士という立場からすると、

相続開始後の相続税申告で、

制度を漏れなく使うことは当然のことで、

もしそこに漏れがあった場合は、

税理士の不注意、

ということがほとんどではないかと思うわけです。

 

では、本当の相続税対策は何かというと、

保険の活用であったり、

生前贈与の活用であったり、

そのまま何もしなければ相続税が多くかかっていたものが、

何かアクションをとることで税負担を軽減させる、

それが「相続税対策」ではないかと思います。

 

何が言いたいかというと、

いざ相続になってしまうと、

「相続税対策」でできることはほぼありません。

 

何か手を打つのであれば、相続が起こる前です。

もっというと、意思判断能力があるうちです。

認知症などで意思判断能力がなくなると、

法律行為の当事者能力がなくなったとされて、

法律行為ができなくなります。

 

保険契約も生前贈与も立派な法律行為です。

意思判断能力があるかないかはとても重要なことです。

 

「相続税対策」は早めにする必要があります。

「そろそろやばいのでは・・・?」という段階では、

遅すぎることが往々にしてあります。

 

認知症になる方は「私はまだボケていない」、

と言うといいます。

自分では判断がつかないのではないでしょうか。

 

いざ相続になってから、

使える制度を使うのは当然のこと。

考えるべきは、

相続になったらどうなるだろう?と

相続になる前から考えることだと思います。

 

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