自筆証書遺言は誰が読んでも分かるように書く
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遺言の種類について、おさらいです。
1.公正証書遺言
2.自筆証書遺言
3.秘密証書遺言
この3種類あります。
3の秘密証書遺言はほとんど使われていません。
公証人役場に行かないといけなかったり、
基本的に自宅で保管なので紛失する心配など、
いろいろとデメリットがあるからです。
公正証書遺言は、
文面を公証人が整えてくれるので、
不備があって法的に無効になることはまずありません。
デメリットは、公証人役場に行ったり、その承認が必要だったり、
その他費用がかかることなどです。
しかし、法的に無効になることは考えづらく、一番確実な方法です。
専門家に依頼すると公正証書遺言になることが多いです。
自筆証書遺言は、法務局保管制度ができたおかげで、
グンと身近になりましたね。
以前は不備があって無効とか、
遺言が見つからないとか、
見つかっても裁判所の検認をせず無効とか、
無効になるリスクがすごくありました。
法務局保管制度では、
紛失することはなくなりましたし、
裁判所の検認もいらなくなりました。
ただ、文面などに不備があって、
遺言を書いた人の思い通りにならないリスクはあります。
例えば、
土地なんかでも「自宅」の土地と書いたものの、
番地などが記載されていなくて、
どの不動産なのか特定できなくて手続きできなったとか、
〇〇銀行の預金と書いたものの、
他の銀行の預金の記載はなくて、
結局、〇〇銀行以外の預金は話し合いが必要になって、
相続人の思い通りに手続きが進まなかったとか。
法的手続きには、法的な言葉遣いが必要です。
法務局はすべてをチェックしてくれるわけではありません。
専門家からすると、「それは違う」という用語がいろいろあります。
税務でも「贈与」は無償ですが、「譲渡」は有償を意味します。
ルールを間違えると意味が通じなくなる用語があります。
一方、法務局保管の自筆証書遺言は費用面では安いです。
法的に無効になるリスクを別にすれば、
専門家の手を煩わせることもありません。
公正証書遺言と天秤にかけたくはなりますよね。
しかしよく考えてみましょう。
遺言は書くことが目的ではありません。
自分の描く将来を実現させることが目的です。
そのことを冷静に見つめて、次世代のために、
どうすることがベストなのか、を考えたいところです。
確実に実現するためにはどうすればいいか?
ぜひゆっくり考えてください。



