細かいけど大事な遺言の書き方

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遺言の法務局保管制度が始まってから、

遺言が身近な存在になってきました。

 

その法務局への保管ですが、

法務局は形式的なチェックはするけど、

内容がどうかというところまではチェックしない、

ということはかなり知られているかと思います。

 

じゃあ、その内容ですが、

「そんな間違えることないでしょ」

と思いがちなんじゃないかなと思います。

 

本人が自信満々でも、専門家が見ると

「ん?どうだろう?」

というところは出てくるのかなと思います。

 

例えば、

「〇田〇男名義の預貯金はすべて妻・〇田〇子に相続させる」

と書いたとしましょう。

 

これだけ読めば、普通は、

金融資産はすべて妻に相続させるんだなあ、

と思います。

 

しかしですよ、もし、

税務ではよく出てくる「名義預金」があったら?

 

子どもが成人するまで、通帳もハンコも夫が管理して、

子どもが成人したら、贈与税申告もして正式に所有者を変えよう、

と思っている口座があったら?

「〇田〇男名義」には該当しないですよね。

 

他にも、一時期すごく話題になりましたが、

ペイオフの問題で預金は1000万円までしか保証されない、

という制度がありますよね。

ペイオフに備えて、

所有者は夫だけども、妻名義や子ども名義にして分散させていた、

なんてことがあるかもしれません。

こんな場合も「〇田〇男名義」ではありません。

そうすると、

「〇田〇男名義の預貯金はすべて妻・〇田〇子に相続させる」

この書き方だと問題が出てくるわけです。

 

本人が「大丈夫」と思っていても、

第三者が見ると「これじゃまずいな」という書き方はありえます。

そして、法務局はその内容までチェックしてくれません。

 

こんなことにならないよう、

事前に専門家に確認もらうことをお勧めします。

「その文章は、100人読んでも100人全員同じ解釈をしますか?」

そんな目線で確認することが重要です。

 

せっかく遺言を書くなら、

大事に大事に思いを伝えたいですよね。