事業承継のための税制が近い将来変わる見込み!?

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非上場株式の評価について国を舞台に議論がされています。

非上場株式といえば、ほとんどの場合、同族会社の中小企業ですね。

身近に感じている経営者も多いのではないでしょうか。

 

何が問題になっているか。

 

まず、非上場株式の評価方法の解説です。

評価方法には大きく2つの方法があります。

1.純資産価額方式

資産から負債を引いた純資産をもとに計算します。

2.類似業種比準価額方式

類似した業種の上場株を参考に計算します。

 

これは、どちらかこっちだけ、というものではなく、

両方を計算して、5:5などで折衷案みたいな計算方法になります。

大きい企業ほど、2の類似業種比準価額の割合が高くなります。

 

で、何が問題になっているか?

 

2の類似業種比準価額のほうが、

1の純資産価額より、

圧倒的に金額が低くなるような状況なんです。

 

なので、大きい企業ほど有利になっている、とも言えますし、

類似業種比準価額の割合が高くなるよう操作したり、とか、

もうとにかくあれこれ、いろんなスキームがあります。

 

なので、

このような状況はいかがなものか?

そもそも両者の計算で差が開くのはどういうこと?

といった議論が起こっているんですね。

 

全体的には、

「類似業種比準価額の評価額が安すぎるのではないか?」

という声が主流とも言われています。

その一方、商工会議所など中小企業の見方である団体は、

「類似業種比準価額だけ適正額にしたら、それは増税だろう!」

「小規模宅地の特例のように税制で、何か手当をして、

事業承継をしやすくなるよう配慮すべきだ!」

という声をあげています。

 

この議論は近い将来、ある程度の結論をもって、

税制改正が行われる見込みです。

 

商工会議所などが言うとおり、

単純に増税に舵を切られてしまうのか、

それとも、新たな制度を創設することで、

事業承継がつつがなく行えるような配慮がされるのか、

事業承継を考える社長は要注目です。

 

ちなに、弊事務所は、

顧問先ではない会社の事業承継問題は関与していません。

制度や計算が複雑であり、

十分な情報共有や信頼構築ができていない会社さんには

責任を持った対応はできないと考えるためです。

 

どうかご容赦ください。