事業承継のための税制が近い将来変わる見込み!?
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非上場株式の評価について国を舞台に議論がされています。
非上場株式といえば、ほとんどの場合、同族会社の中小企業ですね。
身近に感じている経営者も多いのではないでしょうか。
何が問題になっているか。
まず、非上場株式の評価方法の解説です。
評価方法には大きく2つの方法があります。
1.純資産価額方式
資産から負債を引いた純資産をもとに計算します。
2.類似業種比準価額方式
類似した業種の上場株を参考に計算します。
これは、どちらかこっちだけ、というものではなく、
両方を計算して、5:5などで折衷案みたいな計算方法になります。
大きい企業ほど、2の類似業種比準価額の割合が高くなります。
で、何が問題になっているか?
2の類似業種比準価額のほうが、
1の純資産価額より、
圧倒的に金額が低くなるような状況なんです。
なので、大きい企業ほど有利になっている、とも言えますし、
類似業種比準価額の割合が高くなるよう操作したり、とか、
もうとにかくあれこれ、いろんなスキームがあります。
なので、
このような状況はいかがなものか?
そもそも両者の計算で差が開くのはどういうこと?
といった議論が起こっているんですね。
全体的には、
「類似業種比準価額の評価額が安すぎるのではないか?」
という声が主流とも言われています。
その一方、商工会議所など中小企業の見方である団体は、
「類似業種比準価額だけ適正額にしたら、それは増税だろう!」
「小規模宅地の特例のように税制で、何か手当をして、
事業承継をしやすくなるよう配慮すべきだ!」
という声をあげています。
この議論は近い将来、ある程度の結論をもって、
税制改正が行われる見込みです。
商工会議所などが言うとおり、
単純に増税に舵を切られてしまうのか、
それとも、新たな制度を創設することで、
事業承継がつつがなく行えるような配慮がされるのか、
事業承継を考える社長は要注目です。
ちなに、弊事務所は、
顧問先ではない会社の事業承継問題は関与していません。
制度や計算が複雑であり、
十分な情報共有や信頼構築ができていない会社さんには
責任を持った対応はできないと考えるためです。
どうかご容赦ください。



