孫を生命保険受取人にするときの注意点

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以前にも書きました。

孫への生前贈与はオススメですよ、と。

 

というのは、孫は通常、

孫養子にしていない限り、相続人はならないので、

「生前贈与加算」の対象にはなりません。

 

生前贈与には改正があり、令和6年以後の贈与については、

生前贈与加算で相続開始前7年分は相続財産にひっくるめて、

相続税の計算をしなければならなくなりました。

 

孫は通常、相続人ではないですから、

その対象から外れる、というわけです。

 

しかし、税法や民法は数え切れないほどあります。

覚えきれないほどあります。

 

この件に関しても落とし穴があったりします。

 

それが、

死亡保険金の受取人を孫にしてしまうと、

死亡保険金を受け取った孫は、相続人とみなされてしまうんです。

 

死亡保険金は「みなし相続財産」と言われていますが、

この場合の孫は、いわば「みなし相続人」になるんですね。

 

「みなし相続人」となると、「生前贈与加算」の対象になります。

死亡保険金をもらった孫に、生前贈与をしていた場合、

その生前贈与は相続財産にひっくるめて計算しないといけない、

ということになってしまうんです。

 

せっかく、コツコツと生前贈与をしていた努力が、

その死亡保険金の指定でパーになってしまうことになります。

 

気をつけましょう。

 

実際、私はそのような申告を2~3回、したことがあります。

「え?孫なのに生前贈与加算?」

と、一瞬ためらいましたが、

法律をきちんと読むとそういうことなんです。

 

気をつけましょう。