孫を生命保険受取人にするときの注意点
野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
以前にも書きました。
孫への生前贈与はオススメですよ、と。
というのは、孫は通常、
孫養子にしていない限り、相続人はならないので、
「生前贈与加算」の対象にはなりません。
生前贈与には改正があり、令和6年以後の贈与については、
生前贈与加算で相続開始前7年分は相続財産にひっくるめて、
相続税の計算をしなければならなくなりました。
孫は通常、相続人ではないですから、
その対象から外れる、というわけです。
しかし、税法や民法は数え切れないほどあります。
覚えきれないほどあります。
この件に関しても落とし穴があったりします。
それが、
死亡保険金の受取人を孫にしてしまうと、
死亡保険金を受け取った孫は、相続人とみなされてしまうんです。
死亡保険金は「みなし相続財産」と言われていますが、
この場合の孫は、いわば「みなし相続人」になるんですね。
「みなし相続人」となると、「生前贈与加算」の対象になります。
死亡保険金をもらった孫に、生前贈与をしていた場合、
その生前贈与は相続財産にひっくるめて計算しないといけない、
ということになってしまうんです。
せっかく、コツコツと生前贈与をしていた努力が、
その死亡保険金の指定でパーになってしまうことになります。
気をつけましょう。
実際、私はそのような申告を2~3回、したことがあります。
「え?孫なのに生前贈与加算?」
と、一瞬ためらいましたが、
法律をきちんと読むとそういうことなんです。
気をつけましょう。



