もめないようにしたつもりが、結局もめる原因になってしまう遺言
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遺言の大きな目的の一つに、
「遺産分割のときにもめないようにするため」
というものがあります。
しかし、書き方によっては、結局もめてしまうことがあります。
遺留分に配慮することは言うまでもありませんけども、
「書き方」でもめる余地を残してしまうことがあるんです。
その2つの代表例について書きたいと思います。
1.割合だけ書いてある遺言
「長男には財産の8割、妻には1割、二男には1割を相続させる。」
といった感じです。
特に事業をしている方だと、事業を維持するため、
長男に多くの財産を継承させる必要がありますよね。
となると、こんな書き方をしよう、と思うかもしれません。
しかし、これがもめる原因になります。
割合は分かった、じゃあ具体的にどう分ける?
というところでもめるんですね。
例えば、財産の中に、
どこからどこまでが境界の分からない山林や、
建物を自由に建てられない市街化調整区域の畑、
などがあった場合、みんな「いらない」と言って押し付け合う、
なんてことも起こります。
ちゃんと具体的に、
コレは長男、コレは妻、コレは二男、というふうに
すべての財産を網羅した内容の遺言を遺してあげたいところです。
2.すべて網羅したつもりの遺言
1の最後に書いたとおり、
コレは長男、コレは妻、コレは二男、と網羅しました。
これで大丈夫、と思ったら・・・
なんと、新しい相続財産が出てきました。
というか、新しくもないんです。
というのは、税務調査が入って、
法人への貸付金(法人から見たら役員借入金)が、
相続財産から漏れていたことが発覚しました。
あららら。
じゃあ、これは社長を引き継いだ長男が相続する・・・
というわけにはいかないんです。
これは遺産分割の協議の対象になってしまいます。
せっかく遺言を作成して網羅したはずなのに、
ここでもめる余地を残してしまっていたんです。
誰がその貸付金を相続するんだ?
結局、話し合いをしないといけなくなります。
じゃあ、この余地を残さないようにするにはどうするか?
遺言の最後にこう書くんです。
「上記に記載のない財産は、長男に相続させる。」
これによってもし漏れがあっても、協議する必要がなくなります。
以上のように、
「これで大丈夫」と思って、遺言を書いたものの、
肝心のところが抜けていて、結局もめることなった、
ということはありえます。
ちょっとそれは心配だ・・・
ということであれば、
やはり、ちゃんとした専門家に相談することをお勧めします。
中途半端にはならないように。



