自宅の土地・建物の名義を親から子どもに移そうとするとき、「贈与」がいいのか? 「相続」がいいのか?
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「川下さん、私、川下さんのブログ見てますよ!」
と朝早くから言われてルンルンな気分の川下です。(^-^)
さて、自宅の土地・建物の名義を親から子どもに移そうとするとき、
「贈与」がいいのか?
「相続」がいいのか?
よくある疑問です。
まず「贈与」で名義を移そうとするとき、
暦年贈与(いわゆる普通の贈与)の場合、税率がムチャクチャ高くなり、
贈与税もビックリするぐらい高額な金額がドカンとかかります。
なので、暦年贈与ではなく、「相続時精算課税制度」を利用しよう、
というケースが多くなります。
「相続時精算課税制度」は親子間であれば、
2610万円(令和6年改正前は2500万円)までなら贈与税がかからない制度、
というイメージかと思います。
しかし、この「相続時精算課税制度」、
贈与時は贈与税がかからなくても、いざ相続となったときには、
その自宅の土地・建物を相続財産に含めて、
相続税の計算をしないといけない、という縛りがあるんですね。
「贈与しなかったら、相続になるんだし、長い目で見たら同じでは?」
と思ったあなた、実はそうじゃないんです。
「相続時精算課税制度」で贈与した自宅の土地・建物は、
相続税の計算をするときは、贈与時に金額で、相続税の計算をする決まりです。
贈与時に3000万円なら、相続の時も3000万円の財産として計算します。
「やっぱり、贈与でも相続でも一緒じゃね?」と思ったあなた、
よーく考えましょう。
例えば、10年前に贈与して、贈与時に土地建物3000万円として、
土地1200万円・建物1800万円としましょう。
土地は10年後どうなっているか?
土地は上がることもあれば、下がることもあります。
1300万円かもしれないし、下がって1100万円かもしれません。
これは予測不可能です。
考えてもしょうがないな、という側面があります。
では、建物は10年度はどうなっているか?
建物はというと・・・
建物は使えば使うほど劣化します。
つまり、建物の金額は絶対に下がるんです。
10年後も1800万円ということはありえません。
900万円ぐらいまで落ちているかもしれません。
「相続時精算課税制度」の場合、10年後相続になったときには、
900万円の建物であるにも関わらず、1800万円の建物として、
相続税の計算をしないといけないことになります。
当然、その分、相続税の負担も大きくなるわけですね。
これって、損じゃないですか?
相続税がかからないご家庭ならそんな心配はいりません。
いつ生前贈与しても、相続税は0円であることは変わらないからです。
でも、相続税のかかるご家庭ではそうはいかないですよね。
じゃあ、どうしたらいいでしょうか?
そんなとき、私は「遺言」を勧めています。
将来的に子どもに名義を変えることを確実して、
かつ、相続税は相続時点の金額で計算ができるからです。
相続税がかかるご家庭と、かからないご家庭では、
異なった対応になるわけです。
人によって、最善策は変わってくるのです。
このように、単なる贈与税や相続税の計算にとどまらず、
どのようにすれば希望をかなえつつ、税負担を抑えられるか、
そんな提案・サービスを心がけるようにしています。
ぜひ、ご相談くださいませ。



