自宅の土地・建物の名義を親から子どもに移そうとするとき、「贈与」がいいのか? 「相続」がいいのか?

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「川下さん、私、川下さんのブログ見てますよ!」

と朝早くから言われてルンルンな気分の川下です。(^-^)

 

さて、自宅の土地・建物の名義を親から子どもに移そうとするとき、

「贈与」がいいのか?

「相続」がいいのか?

よくある疑問です。

 

まず「贈与」で名義を移そうとするとき、

暦年贈与(いわゆる普通の贈与)の場合、税率がムチャクチャ高くなり、

贈与税もビックリするぐらい高額な金額がドカンとかかります。

 

なので、暦年贈与ではなく、「相続時精算課税制度」を利用しよう、

というケースが多くなります。

「相続時精算課税制度」は親子間であれば、

2610万円(令和6年改正前は2500万円)までなら贈与税がかからない制度、

というイメージかと思います。

 

しかし、この「相続時精算課税制度」、

贈与時は贈与税がかからなくても、いざ相続となったときには、

その自宅の土地・建物を相続財産に含めて、

相続税の計算をしないといけない、という縛りがあるんですね。

 

「贈与しなかったら、相続になるんだし、長い目で見たら同じでは?」

と思ったあなた、実はそうじゃないんです。

 

「相続時精算課税制度」で贈与した自宅の土地・建物は、

相続税の計算をするときは、贈与時に金額で、相続税の計算をする決まりです。

贈与時に3000万円なら、相続の時も3000万円の財産として計算します。

 

「やっぱり、贈与でも相続でも一緒じゃね?」と思ったあなた、

よーく考えましょう。

 

例えば、10年前に贈与して、贈与時に土地建物3000万円として、

土地1200万円・建物1800万円としましょう。

 

土地は10年後どうなっているか?

土地は上がることもあれば、下がることもあります。

1300万円かもしれないし、下がって1100万円かもしれません。

これは予測不可能です。

考えてもしょうがないな、という側面があります。

 

では、建物は10年度はどうなっているか?

建物はというと・・・

建物は使えば使うほど劣化します。

つまり、建物の金額は絶対に下がるんです。

10年後も1800万円ということはありえません。

900万円ぐらいまで落ちているかもしれません。

 

「相続時精算課税制度」の場合、10年後相続になったときには、

900万円の建物であるにも関わらず、1800万円の建物として、

相続税の計算をしないといけないことになります。

 

当然、その分、相続税の負担も大きくなるわけですね。

 

これって、損じゃないですか?

 

相続税がかからないご家庭ならそんな心配はいりません。

いつ生前贈与しても、相続税は0円であることは変わらないからです。

でも、相続税のかかるご家庭ではそうはいかないですよね。

 

じゃあ、どうしたらいいでしょうか?

 

そんなとき、私は「遺言」を勧めています。

将来的に子どもに名義を変えることを確実して、

かつ、相続税は相続時点の金額で計算ができるからです。

 

相続税がかかるご家庭と、かからないご家庭では、

異なった対応になるわけです。

人によって、最善策は変わってくるのです。

 

このように、単なる贈与税や相続税の計算にとどまらず、

どのようにすれば希望をかなえつつ、税負担を抑えられるか、

そんな提案・サービスを心がけるようにしています。

 

ぜひ、ご相談くださいませ。