生前贈与か、相続か、どっちが得か?

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「生前贈与か、相続か、どっちが得ですか?」

聞かれることがあります。

 

ケースバイケースですね。

その判断をするには、

贈与税と相続税の両方の試算をしないと、

最終的にどっちの税負担が少ないかは分かりません。

 

相続税の計算をするには、

家族関係や総財産をすべてお聞きしなければなりません。

となると、

ちょっとやそっとで計算できないですね。

 

それなりの時間と手間をかけないと、

その判断はすることができません。

 

「な~んだ、このブログに来て損した」

と思ったかもしれません。

でも、他のホームページでも一緒だと思います。

 

AIに聞くのもいいかもしれませんが、

AIだったとしても

家族関係や総財産のデータを提供しないと、

AIもちゃんとした計算はしてくれません。

あしからず。

 

とまあ、そんな感じではございますが、

ちょっとした情報提供ならば可能です。

2つ情報提供をいたします。

 

贈与と相続で税額が変わる2つの税金です。

 

まず、不動産を取得すると、その取得した情報をもとに、

都道府県がかけてくる「不動産取得税」。

 

この「不動産取得税」の税率、贈与と相続では違ってきます。

贈与の場合、住宅家屋は3%、住宅以外建物は4%、土地は3%です。

相続の場合、「不動産取得税」はかかりません。非課税です。

 

次に、「登録免許税」という税金も変わってきます。

これは所有権移転の登記をするときかかるものです。

 

贈与の場合、税率は1000分の20です。

相続の場合、税率は1000分4です。

5倍違います。

 

この2種の税金だけを考えると、

相続のほうが圧倒的に負担が少ないですね。

 

でも、繰り返しになりますが、

総負担は贈与税・相続税も考えないといけないし、

税理士や司法書士の報酬も考えないといけません。

 

なので、上記2つの税率はあくまで参考、

ということでご理解いただければと思います。