生前贈与か、相続か、どっちが得か?
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「生前贈与か、相続か、どっちが得ですか?」
聞かれることがあります。
ケースバイケースですね。
その判断をするには、
贈与税と相続税の両方の試算をしないと、
最終的にどっちの税負担が少ないかは分かりません。
相続税の計算をするには、
家族関係や総財産をすべてお聞きしなければなりません。
となると、
ちょっとやそっとで計算できないですね。
それなりの時間と手間をかけないと、
その判断はすることができません。
「な~んだ、このブログに来て損した」
と思ったかもしれません。
でも、他のホームページでも一緒だと思います。
AIに聞くのもいいかもしれませんが、
AIだったとしても
家族関係や総財産のデータを提供しないと、
AIもちゃんとした計算はしてくれません。
あしからず。
とまあ、そんな感じではございますが、
ちょっとした情報提供ならば可能です。
2つ情報提供をいたします。
贈与と相続で税額が変わる2つの税金です。
まず、不動産を取得すると、その取得した情報をもとに、
都道府県がかけてくる「不動産取得税」。
この「不動産取得税」の税率、贈与と相続では違ってきます。
贈与の場合、住宅家屋は3%、住宅以外建物は4%、土地は3%です。
相続の場合、「不動産取得税」はかかりません。非課税です。
次に、「登録免許税」という税金も変わってきます。
これは所有権移転の登記をするときかかるものです。
贈与の場合、税率は1000分の20です。
相続の場合、税率は1000分4です。
5倍違います。
この2種の税金だけを考えると、
相続のほうが圧倒的に負担が少ないですね。
でも、繰り返しになりますが、
総負担は贈与税・相続税も考えないといけないし、
税理士や司法書士の報酬も考えないといけません。
なので、上記2つの税率はあくまで参考、
ということでご理解いただければと思います。



