「相続税ができる税理士は案外少ない」を数字で説明すると、

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国税庁から発表された資料「令和6年分 相続税の申告事績の概要」によると、

1年間でお亡くなりになった方は、1,605,378人。

その内、相続税の申告があったのは、166,730人。

およそ10人中1人は相続税の申告が必要だったことになります。

 

それに対して税理士の数ですが、

日本税理士会連合会のホームページによると

令和8年5月末日現在の税理士登録者数は、82,233人です。

 

つまり、166,730人(相続税申告数)÷82,233人(税理士数)=2.02

税理士1人あたり、1年間に約2件しか相続税申告をしていません。

 

北陸3県に限定すると、

1年間でお亡くなりになった方は、40,728人。

その内、相続税の申告があったのは、3,767人。

令和8年5月末日現在の税理士登録者数は、1,481人です。

つまり、3,767人(相続税申告数)÷1,481人(税理士数)=2.54

税理士1人あたり、1年間に約2.5件になります。

 

で、弊事務所はというと、

開業が平成25年7月、今日が令和8年6月なので、約13年。

相続税申告数は約60件です。

1年目はほとんど仕事がなかったので、60件÷12年=約5件。

 

なので、普通の税理士のほぼ2倍です。

 

この2倍をどう評価するかは皆様次第です。(^-^)

 

野球で普通のバッターが打率2割だとしたら、

2倍なら打率4割です。(^-^)

 

大相撲で普通の力士が1場所8勝だとしたら、

2倍なら16勝です。(^-^)

 

う~ん、あまり比較の対象として適切ではないですね。(^-^;

 

評価は皆様にお任せします。

 

でも、相続税の申告って意外に少ないことは

ご理解いただけたのではないかと思います。

ご参考になれば幸いです。