「相続税ができる税理士は案外少ない」を数字で説明すると、
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国税庁から発表された資料「令和6年分 相続税の申告事績の概要」によると、
1年間でお亡くなりになった方は、1,605,378人。
その内、相続税の申告があったのは、166,730人。
およそ10人中1人は相続税の申告が必要だったことになります。
それに対して税理士の数ですが、
日本税理士会連合会のホームページによると
令和8年5月末日現在の税理士登録者数は、82,233人です。
つまり、166,730人(相続税申告数)÷82,233人(税理士数)=2.02
税理士1人あたり、1年間に約2件しか相続税申告をしていません。
北陸3県に限定すると、
1年間でお亡くなりになった方は、40,728人。
その内、相続税の申告があったのは、3,767人。
令和8年5月末日現在の税理士登録者数は、1,481人です。
つまり、3,767人(相続税申告数)÷1,481人(税理士数)=2.54
税理士1人あたり、1年間に約2.5件になります。
で、弊事務所はというと、
開業が平成25年7月、今日が令和8年6月なので、約13年。
相続税申告数は約60件です。
1年目はほとんど仕事がなかったので、60件÷12年=約5件。
なので、普通の税理士のほぼ2倍です。
この2倍をどう評価するかは皆様次第です。(^-^)
野球で普通のバッターが打率2割だとしたら、
2倍なら打率4割です。(^-^)
大相撲で普通の力士が1場所8勝だとしたら、
2倍なら16勝です。(^-^)
う~ん、あまり比較の対象として適切ではないですね。(^-^;
評価は皆様にお任せします。
でも、相続税の申告って意外に少ないことは
ご理解いただけたのではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。



