連年贈与は贈与税がかかるのか?

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「連年贈与」はご存知でしょうか?

毎年100万円といった決まった額を、

毎年何月何日など決まった日に贈与することですね。

 

これがいろいろと議論になるわけです。

これの何が問題かというと、

そもそも税法では、

1年で110万円以下なら贈与税はかからないことになっています。

 

しかし、これが、

「550万円を贈与する。ただし5年で分割払いする」となると、

その約束をした年に550万円贈与したことになるわけです。

すると、550万円は110万円以上なので、

110万円を超える部分には贈与税がかかるのです。

 

銀行の窓口近くに、

そんな贈与を勧めるパンフレットが置いてあったりしますが、

あれは実際にやるときには、かなり注意が必要なやつだ、

と私は思っています。

 

じゃあ、

毎年決まった時期に定額の贈与をしたら、

税務署から「贈与税を納めなさい」と必ず来るかというと、

そういうわけでもないでしょう。

 

「最初の年にまとまった額の贈与をすることにした」のか、

「たまたま同じ額が似たような時期に贈与された」のか、

どっちなのかハッキリしないですよね。

証拠が残っているケースってほとんどないはずです。

 

ハッキリした証拠が残っていないと、

税務署は「決定」という処分を行うことはできません。

 

できるとすれば、贈与された人に話をして納得させて、

(「自白」が証拠になるのと同じような感じ)

修正申告を自らさせる、という方法でしょうか。

 

客観的な証拠がない場合には、

状況証拠を集めて、「これは連年贈与に違いない」として、

「決定」という処分をできるのかもしれませんが、

その状況証拠というハッキリしない証拠で、

裁判までいったときに勝てるのか?という問題があります。

 

なので、ハッキリとした連年贈与の契約書が見つからない限り、

税務署もなかなか恐くて、処分できないのかあ、

と思ったりもします。

 

どっちよりのグレーなのかという話ですね。

 

毎年の贈与をするときは、

どちらか片方の意見を信じ過ぎず、

慎重にやることをお勧めします。

 

蛇足

 

こんな相談がありました。

「これから×年間贈与しようと思います。」

「×年間分の贈与契約書をまとめて作ろうと思います。」

うん、これはやめましょう。

 

×年間分の贈与契約書ですが、

筆跡、文章構成、贈与契約書の紙の色褪せ方、

全部同じになりますよね。

去年の契約書と、10年前の契約書が、

同じぐらい黄ばんでいることなんて、

普通ないですよね。(^-^;

 

「そういう決め方はやめましょう。」

「毎年、毎年、年頭に当たり、今年はどれだけ贈与しようか、

そう考えるようにしたらどうですか?」

そう、提案させていただいています。