連年贈与は贈与税がかかるのか?
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「連年贈与」はご存知でしょうか?
毎年100万円といった決まった額を、
毎年何月何日など決まった日に贈与することですね。
これがいろいろと議論になるわけです。
これの何が問題かというと、
そもそも税法では、
1年で110万円以下なら贈与税はかからないことになっています。
しかし、これが、
「550万円を贈与する。ただし5年で分割払いする」となると、
その約束をした年に550万円贈与したことになるわけです。
すると、550万円は110万円以上なので、
110万円を超える部分には贈与税がかかるのです。
銀行の窓口近くに、
そんな贈与を勧めるパンフレットが置いてあったりしますが、
あれは実際にやるときには、かなり注意が必要なやつだ、
と私は思っています。
じゃあ、
毎年決まった時期に定額の贈与をしたら、
税務署から「贈与税を納めなさい」と必ず来るかというと、
そういうわけでもないでしょう。
「最初の年にまとまった額の贈与をすることにした」のか、
「たまたま同じ額が似たような時期に贈与された」のか、
どっちなのかハッキリしないですよね。
証拠が残っているケースってほとんどないはずです。
ハッキリした証拠が残っていないと、
税務署は「決定」という処分を行うことはできません。
できるとすれば、贈与された人に話をして納得させて、
(「自白」が証拠になるのと同じような感じ)
修正申告を自らさせる、という方法でしょうか。
客観的な証拠がない場合には、
状況証拠を集めて、「これは連年贈与に違いない」として、
「決定」という処分をできるのかもしれませんが、
その状況証拠というハッキリしない証拠で、
裁判までいったときに勝てるのか?という問題があります。
なので、ハッキリとした連年贈与の契約書が見つからない限り、
税務署もなかなか恐くて、処分できないのかあ、
と思ったりもします。
どっちよりのグレーなのかという話ですね。
毎年の贈与をするときは、
どちらか片方の意見を信じ過ぎず、
慎重にやることをお勧めします。
蛇足
こんな相談がありました。
「これから×年間贈与しようと思います。」
「×年間分の贈与契約書をまとめて作ろうと思います。」
うん、これはやめましょう。
×年間分の贈与契約書ですが、
筆跡、文章構成、贈与契約書の紙の色褪せ方、
全部同じになりますよね。
去年の契約書と、10年前の契約書が、
同じぐらい黄ばんでいることなんて、
普通ないですよね。(^-^;
「そういう決め方はやめましょう。」
「毎年、毎年、年頭に当たり、今年はどれだけ贈与しようか、
そう考えるようにしたらどうですか?」
そう、提案させていただいています。



