相続税の現場で、領収書なんてあるはずがないとき
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手元現金の話です。
お亡くなりになる日の前日に300万円を預金引き出し履歴があります。
相続税の申告書にはどう書くべきでしょうか?
普通に考えると、
手元現金として300万円をあげるべきでしょう。
でも、子どもの大学の入学金として100万円支払っていたら?
手元現金は200万円であげるべきでしょう。
100万円の大金なら、領収書なり、振込書の控えなどありそうですね。
立派な証拠になります。
でも、300万円を引き出したのが3年前、
その300万円はお亡くなりになった日には残っていません。
日々の食費や光熱費などで少しずつ使っていたからです。
日々の食費や光熱費の領収書や振込書の控えなんて、残さないですよね。
実際には1円も残っていないけど、
証拠になる領収書はありません。
さて、相続税にはいくら手元現金であげないといけない?
私の考えですが、
実際に残っていないのですから、
300万円の領収書がなくても、
1円も相続税申告書に財産としてあげる必要もありません。
実際に残っていないんですから。
家族名義の口座にもないですよね?
家族名義の投資信託で残ってませんよね?
家族名義の自動車で残ってることもないですよね?
全部、食費などで使い切ったんですよね?
だったら、実際にないものを相続財産であげるのは変ですよね。
300万円を3年間で使い切る。
これは信ぴょう性は高いと思います。
そもそも300万円をいっぺんに現金で引き出すなんてある?
そう思われるかもしれません。
世間一般ではあまりないかもしれませんが、
いわゆる資産家のご家族ではたまに見受けます。(^-^;
で、ここで問題となるのが「信ぴょう性」です。
300万円を3年なら「信ぴょう性」は高いと思います。
食費など生活費は領収書を残している人はまれです。
なので、領収書で証明できなくて当たり前です。
証明できない以上、判断材料は、
その話に「信ぴょう性」があるかどうかにならざるをえません。
税務調査に入る税務署も、
自ら銀行に行くなどして何かの証拠を探すでしょう。
相続財産として残っている証拠をつかめば、
相続財産として追加であげるように言ってきます。
300万円ではなく、3億円など、金額が大きければ、
マルサの出番になるんでしょうね。
マルサはちょっと特別なので今回は考えないでおきましょう。
そんなこんなで、
本当に現金が1円も残っていなければ、
税務署もないものに対して税金をかけることはできません。
このように、領収書がなくて、
正解が分からないとき、
それでも正解が何かの結論を出さざるをえないとき、
そんなときがあるのが相続税の現場です。
結論の出し方はケースバイケースです。
実際にお会いすることがあれば、
今までどんなことがあったか、こっそりお話させていただきます。



