相続の相談、受付中です。
野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
以前のブログでこのようなことを書きました。
「相続税の申告業務は同時に3件までを上限にしています。」
撤回させていただきます。
「同時に6件までに上限を引き上げます。」
というのも、
今年の3月いっぱいを持ちまして、
税理士資格を持った男性スタッフが独立開業して、
事務所を退職しました。
そのときに、担当しているお客様をほぼ引継ぎ、
そのお客様方は、そのまま新事務所に移られました。
で、私は所長として事務所全体を見ていたわけですが、
その分、見る範囲が少し狭まったわけです。
それにともない、同時に行う件数を増やしても、
ご迷惑をおかけすることはないだろう、
と判断した次第です。
ちなみに現在は、3件、同時並行で相続税申告業務をしています。
ただし、その内1件は、計算も終わって遺産分割も整い、
最終形の申告書をまとめるだけ、
今月中か、来月早々には完了の予定です。
なので現在は、相続のご相談を絶賛受け付け中です。
ご参考として、
これから相続税の申告の相談をしたい、
という方のための目安は以下のとおりです。
<令和7年7月以前相続開始>
すでに申告期限が到来しています。
期限後申告となることをご理解の上、個別にご相談させてください。
<令和7年8~10月相続開始>
申告期限が6~8月。
非常に短期間での申告になるため、受託できないケースがあります。
個別にご相談させてください。
<令和7年11月~令和8年2月相続開始>
申告期限が9~12月。
特殊事情がない限り、受託可能です。
ご相談受付中です。
<令和8年3~5月相続開始>
申告期限が令和9年1~3月。
申告期限が確定申告時期になります。
受託可能ですが、年内申告完了の前提でご相談させてください。
以上になります。
ちなみに直近で2件、相続税の申告のご相談がありましたが、
内1件は弁護士案件となったため、受託に至らず。
もう1件は、財産調査を行ったところ、
大きな債務があることが分かり、申告が不要であることが判明、
申告作成業務は途中で中断し、そのまま終了となりました。
100の家族があれば、100通りの申告になります。
中には申告まで至らないケースもあるでしょう。
不安に感じることがあれば、ご相談ください。



