相続の相談、受付中です。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

以前のブログでこのようなことを書きました。

「相続税の申告業務は同時に3件までを上限にしています。」

撤回させていただきます。

 

「同時に6件までに上限を引き上げます。」

 

というのも、

今年の3月いっぱいを持ちまして、

税理士資格を持った男性スタッフが独立開業して、

事務所を退職しました。

 

そのときに、担当しているお客様をほぼ引継ぎ、

そのお客様方は、そのまま新事務所に移られました。

で、私は所長として事務所全体を見ていたわけですが、

その分、見る範囲が少し狭まったわけです。

 

それにともない、同時に行う件数を増やしても、

ご迷惑をおかけすることはないだろう、

と判断した次第です。

 

ちなみに現在は、3件、同時並行で相続税申告業務をしています。

ただし、その内1件は、計算も終わって遺産分割も整い、

最終形の申告書をまとめるだけ、

今月中か、来月早々には完了の予定です。

 

なので現在は、相続のご相談を絶賛受け付け中です。

 

ご参考として、

これから相続税の申告の相談をしたい、

という方のための目安は以下のとおりです。

 

<令和7年7月以前相続開始>

すでに申告期限が到来しています。

期限後申告となることをご理解の上、個別にご相談させてください。

 

<令和7年8~10月相続開始>

申告期限が6~8月。

非常に短期間での申告になるため、受託できないケースがあります。

個別にご相談させてください。

 

<令和7年11月~令和8年2月相続開始>

申告期限が9~12月。

特殊事情がない限り、受託可能です。

ご相談受付中です。

 

<令和8年3~5月相続開始>

申告期限が令和9年1~3月。

申告期限が確定申告時期になります。

受託可能ですが、年内申告完了の前提でご相談させてください。

 

以上になります。

 

ちなみに直近で2件、相続税の申告のご相談がありましたが、

内1件は弁護士案件となったため、受託に至らず。

もう1件は、財産調査を行ったところ、

大きな債務があることが分かり、申告が不要であることが判明、

申告作成業務は途中で中断し、そのまま終了となりました。

 

100の家族があれば、100通りの申告になります。

中には申告まで至らないケースもあるでしょう。

不安に感じることがあれば、ご相談ください。