準確定申告用の公的年金の源泉徴収票を忘れずに
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さて、お亡くなりになって10ヶ月以内が
相続税申告・納付の期限です。
しかし、その前に準確定申告を、
お亡くなりになってから4ヶ月以内にする必要があります。
で、タイトルに書いた、準確定申告用の公的年金の源泉徴収票です。
年金事務所で死亡の手続をすると、自動的に、
準確定申告用の公的年金の源泉徴収票を発行する手続きがされる、
となっているようです。
しかし、例外もあって、
相続人以外が手続した場合や、
年金事務所以外の年金(〇〇共済など)については、
ちゃんと源泉徴収票が発行されるように手続きをする必要があります。
なので、どんな年金の死亡手続であっても、念のために
源泉徴収票の発行の確認をしたほうがいいのかな、
と思います。
というのも、
これは結構、期日的には切実な問題で、
公的年金の源泉徴収票の発行には、
2~3ヶ月ぐらいかかるケースが多いんです。
準確定申告の申告期限が4ヶ月以内なので、
かなりギリギリなんですね。
年金手続きをお亡くなりになってすぐすれば、
1~2ヶ月の余裕があることになりますが、
実際にはちょっと遅れることも当然あります。
なので、あんまり余裕がないんですね。
なので、知り合いで、
年金の死亡手続の話題になったときは、
「源泉徴収票の発行手続きも確認したほうがいいですよ」
と一声かけていただけると、
その方にとって親切なのかなと思います。



