書面添付があると、すぐに現場での税務調査にはなりません。

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弊事務所では、

大きなお金の流れを確認して、名義預金や生前贈与で、

税務署と解釈の違いが出そうなところがあったときは、

書面添付制度(税理士法第33条の2)による書面を提出しています。

 

これはどのような書類か?について。

 

まず、

申告書が「お客様」が税務署に提出するものに対して、

書面添付は「税理士」が税務署に提出するものです。

 

「税理士」が税務署に対して、

この申告書を作成するにあたって、

こんな資料をもとにして、こんなふうに調べましたよ、

と説明する資料です。

 

これを提出したときの一番の特徴は、

お客様への訪問による税務調査を行う前に、

税理士に「意見聴取」をしないといけない、

というところにあります。

 

税理士というワンクッションを置かないと、

税務署はお客様に会うことができないんですね。

 

まあこの「意見聴取」が形骸化してて、

形だけ行って、すぐに現場の税務調査になっている、

という声もなくはないんですが、

法律上はワンクッション置くことになっていることは

間違いありません。

 

じゃあ何でもかんでも書面添付すればいいかというと、

そんなわけでもありません。

 

書面添付の内容がウソだと認定されると、

税理士は懲戒処分を受け、営業停止になる可能性もあります。

税理士にとってもリスクがあるんですね。

 

それと、

預貯金の残高とか、そんなに難しくない土地の評価などは、

あえて書面添付なんか出さなくて、

ちょっと調べればすぐに分かる話なので、

いちいち書面添付を提出しても、あまり意味がないんです。

 

それに対して、

名義預金や生前贈与は、これはもう、

答えがあってないような範疇の話です。

 

生前贈与なのか、生活費を渡しただけなのか、

一番よく分かっている本人がこの世にいないわけで、

正解が何なのかが、もう分からないケースが多いんです。

 

その不明瞭な部分に対して、

一定の方向性を示して、このようなことがあったので、

この資金移動に関してはこう判断しました、

ということは、どこの資料を調べても書いていないことで、

こちらから税務署に表明しないと分からないことです。

 

なので、当然、税務署も相続税申告に関しては、

そこを中心に税務調査をしたいわけです。

 

そこを前もって、

「こう考えたので、こう申告書を作りました」

と税務署に対して、書面添付で表明することは、

意義のあることだと考えています。

 

書面添付に関しては、

税理士業界の中でもいろんな意見を持っている人がいるようです。

あくまで、私はこうしていますよ、ということです。

どうかご了承ください。