4年前の1000万円の預金引き出しをどう考えるか?

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父親が亡くなり、相続が発生しました。

残された預金通帳を見ると、4年前に1000万円の引出しがありました。

分かっている財産だけで相続税の基礎控除額を超えているので、

相続税がかかるのは間違いない状況です。

 

さあ、この1000万円の引出しをどう考えればよいでしょう?

 

税務署はどう考えるか?

 

まず、彼らは預金の移動を追うでしょう。

父親名義の別の預金に1000万円の入金はないか?

入金があれば相続財産にも計上されているので問題なしです。

 

もしなければ、家族名義の預金に入金されていないか?

もし家族名義の預金になっていて、相続開始時に残っていたら、

それは名義預金として相続財産に入れるように言ってくるでしょう。

 

それもなければ、何か大きな買い物をしていないか?

高級車や絵画を購入した記録はないか?

それも父親名義とは限りません。

妻や子ども名義で何か最近大きな買い物をしていないか?

もし見つかれば、それは相続財産になります。

 

そして、どうしても分からないときは?

タンス預金として、どこかに隠しているのではないか?

税務署はそんなふうに疑うでしょう。

 

一方、相続人の立場としてはどう考える必要があるでしょうか?

 

まさか、4年前にそんな引き出しをしているとは知りませんでした。

生活費や教育費として使った可能性はないか?

使い切っていて、覚えていないケースが考えらえます。

 

4年前に大学生になった子どもや孫はいるか?

結婚してまとまったお金が必要だった子どもや孫は?

その他、そのとき家族にどんなイベントがあったか?

そこにヒントがあるかもしれません。

 

ちなみに、生活費・教育費の贈与は贈与税の非課税です。

もし、生活費や教育費で消費しきっていれば、

相続財産に計上する必要はないことになります。

 

その他にも、いろんなことが考えれます。

引出しの奥の方に何か手掛かりになるようなものはないか?

定期預金の証券、証券会社の取引報告書、保険証券など。

調べる必要があるでしょうね。

 

もし何も分からなかったら?

 

そのときはないものはないので、

「使途は分かりませんが、この世の中にはありません」

という内容で申告するしかないかもしれません。

 

もしかしたら、税務署が国家権力を使って、

どこかに隠れていた1000万円を見つけ出すかもしれません。

 

そのときは、「見つけてくれてありがとうございます」の意味を込めて、

過少申告加算税をその「お礼として」お支払いする、

そんな気持ちを持つことが必要かもしれません。

 

相続開始前の数年以内の引出しは、ほぼ必ず税務署にチェックされます。

税務署に調べられる前に、まずは自分でチェックしたいところです。

その上で税務署には「どうぞ調べてください」という姿勢でいたいものです。