贈与は「あげます」「もらいます」で成立します。
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親が子どものために、子どもの口座をコッソリ作り、
毎年110万円をコッソリ親から子どもの口座に移し、
子どもの口座の通帳と届出印を親がコッソリ管理していた。
私のブログをいつも読んでいる方であれば当然お分かりですが、
これは生前贈与にはなりませんね。
名義借り預金ということで相続財産になります。
あらためて申しますが、
贈与は「あげます」「もらいます」で成り立つ法律行為です。
「もらいます」がなければ、そもそも「贈与」が成立しないんですね。
じゃあ、
口座を作ったことや、お金を移したことを子どもに伝え、
通帳も届出印も子どもに渡した上で、
「絶対にわしが死ぬまで使うなよ!」
と言っておいたらどうでしょう?
それって、
「あげた」ことにならないですよね?
もらったのなら自由に使えないと、
もらった人からすると、
もらったうちに入らないですよね。
親としては、
相続税対策として早く贈与したい、
でも無駄遣いされるのはイヤ、
そんな思いなのでしょうが・・・。
生前贈与はれっきとした法律行為です。
「贈与」の条件を理解してから、
贈与することが大切ですね。



