贈与は「あげます」「もらいます」で成立します。

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親が子どものために、子どもの口座をコッソリ作り、

毎年110万円をコッソリ親から子どもの口座に移し、

子どもの口座の通帳と届出印を親がコッソリ管理していた。

 

私のブログをいつも読んでいる方であれば当然お分かりですが、

これは生前贈与にはなりませんね。

名義借り預金ということで相続財産になります。

 

あらためて申しますが、

 

贈与は「あげます」「もらいます」で成り立つ法律行為です。

「もらいます」がなければ、そもそも「贈与」が成立しないんですね。

 

じゃあ、

口座を作ったことや、お金を移したことを子どもに伝え、

通帳も届出印も子どもに渡した上で、

「絶対にわしが死ぬまで使うなよ!」

と言っておいたらどうでしょう?

 

それって、

「あげた」ことにならないですよね?

もらったのなら自由に使えないと、

もらった人からすると、

もらったうちに入らないですよね。

 

親としては、

相続税対策として早く贈与したい、

でも無駄遣いされるのはイヤ、

そんな思いなのでしょうが・・・。

 

生前贈与はれっきとした法律行為です。

「贈与」の条件を理解してから、

贈与することが大切ですね。