相続直前の現金引き出し、どう考えるか?
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何度もこのブログで書いてきましたが、
相続税の税務調査は、預貯金の流れに多くの時間が割かれます。
預貯金の流れとは、名義預金や生前贈与などです。
特に分かりやすいのは、相続直前の現金引き出しですね。
相続直前に現金を引き出した場合、
お亡くなりなった時点では当然現金が手元に残っているはずです。
そして、その残っていた現金は相続財産になります。
でも、直前に引き出したものでも、
使ってしまって残っていないこともあるじゃないか、
と思いますよね?
確かに、生活費で消費してしまったものは、手元には残っていません。
そんなときは当然、相続財産にはなりません。
じゃあ、生活費に使ったことにすればいいじゃないか。
そう思うかもしれません。
でも、その説明で税務署職員を納得させることはできるでしょうか?
例えば、お亡くなりになる1ヶ月前に100万円の引き出しがあったとき、
どう考えればいいでしょうか?
お孫さんがいて、時期的にちょうど大学入学したタイミング、
それも県外の私立大学への進学だったらどうでしょう?
入学金、県外への引越し費用、100万円ぐらい使いそうですよね。
当然、領収書などの記録も残っている。
「1円も残っていません。」という説明、
一般の方のレベルでも、これは納得のいく話です。
では、一人暮らしの老人で、家族とほとんど連絡もしておらず、
自宅は持ち家で、生活費は少額で住む生活スタイルの場合。
この場合はどうでしょう?
1ヶ月で100万円も使うでしょうか?
かなり残っていそうですよね。
「1円も残っていません。」という説明は、無理がありそうです。
同じ1ヶ月前の100万円引き出しでも、それぞれ状況はまるで違います。
ここで重要なこと、
「◯◯だったことにする」で作った話は、だいたい無理があるものです。
税務署職員は百戦錬磨の人たちです。
ウソは簡単に見抜けるもの、と考えた方がいいです。
じゃあ、自分の場合はどう相続税申告書に書けばいいか?
それぞれの状況で考え方は違ってきます。
お亡くなりになった時点でどうだったか?
まずは、状況を正確に把握しましょう。
そして、判断に迷うようなときは、一緒に考えさせてください。


