こんな遺言の書き方はいかがものか・・・

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この前の木曜日は、税理士会の研修でした。

その中でちょっとビックリすることを聞きました。

 

遺言を書くときに、こんな書き方をするようにしている会社があるとか。

「妻に◯分の◯、長女の◯分の◯、長男に◯分の◯」

 

むむむ。

 

遺言は、相続争いをさせないために書く、というのが、

大きな目的になることが多く、

じゃあ争いをさせないためにはどうするかというと、

そもそも相続人どうしの話し合いをさせないことが、

一番の方法だったりするわけです。

 

話し合いをすると、どうしても意見が対立します。

「これがほしい」「あれはいらない」

「もらい過ぎは許さなさい」

「生前、何もしてなかっただろう」

それぞれ言いたいことは山ほどあるはずです。

 

その話し合いをさせず、

遺言だけで名義変更をやれてしまう、

これが遺言の大きなメリットのはずです。

 

なのに!

「妻に◯分の◯、長女の◯分の◯、長男に◯分の◯」

こんな書き方では、話し合いをしないと分割できないじゃないか!

なんてことになってしまうんです。

 

話し合いになってしまうとどうなるか?

「これがほしい」「あれはいらない」←当然起こります。

「その金額はおかしい」←何をもって時価とするかの議論。

「そもそもこの割合はおかしい」←遺言に従わない分割も法的には可能。

 

遺言を書くときは、

話し合いをしなくても名義変更できるようにすることが必要です。

具体的な財産の指定、

その上で、遺言執行人は一番たくさんもらう人を指定。

これでスムーズな名義変更を実現するんです。

必須ですね。

 

私にとっては研修前から当たり前だと思っていたことですが、

世の中にはそこらへんを考慮せずに、

遺言作成サポートサービスをしている会社もあるようです。

そっちにビックリしました。

 

ちなみに、講師の方の書籍はこちら。

相続ビジネスをしている方は読んでみてはいかがでしょうか。

 

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