こんな遺言の書き方はいかがものか・・・
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この前の木曜日は、税理士会の研修でした。
その中でちょっとビックリすることを聞きました。
遺言を書くときに、こんな書き方をするようにしている会社があるとか。
「妻に◯分の◯、長女の◯分の◯、長男に◯分の◯」
むむむ。
遺言は、相続争いをさせないために書く、というのが、
大きな目的になることが多く、
じゃあ争いをさせないためにはどうするかというと、
そもそも相続人どうしの話し合いをさせないことが、
一番の方法だったりするわけです。
話し合いをすると、どうしても意見が対立します。
「これがほしい」「あれはいらない」
「もらい過ぎは許さなさい」
「生前、何もしてなかっただろう」
それぞれ言いたいことは山ほどあるはずです。
その話し合いをさせず、
遺言だけで名義変更をやれてしまう、
これが遺言の大きなメリットのはずです。
なのに!
「妻に◯分の◯、長女の◯分の◯、長男に◯分の◯」
こんな書き方では、話し合いをしないと分割できないじゃないか!
なんてことになってしまうんです。
話し合いになってしまうとどうなるか?
「これがほしい」「あれはいらない」←当然起こります。
「その金額はおかしい」←何をもって時価とするかの議論。
「そもそもこの割合はおかしい」←遺言に従わない分割も法的には可能。
遺言を書くときは、
話し合いをしなくても名義変更できるようにすることが必要です。
具体的な財産の指定、
その上で、遺言執行人は一番たくさんもらう人を指定。
これでスムーズな名義変更を実現するんです。
必須ですね。
私にとっては研修前から当たり前だと思っていたことですが、
世の中にはそこらへんを考慮せずに、
遺言作成サポートサービスをしている会社もあるようです。
そっちにビックリしました。
ちなみに、講師の方の書籍はこちら。
相続ビジネスをしている方は読んでみてはいかがでしょうか。
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