土地の評価明細書は専門用語だらけ
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「自力で相続税の申告をしよう!」
とは思ったものの、
「やっぱり自分じゃできないので、税理士さん、お願いします。」
となって、弊事務所にいらっしゃっる、というケースがあります。
確定申告と違って、一生のうちに何度もあることではありません。
わずか数回のために、細かい法律を勉強するのは大変です。
特に挫折ポイントとなるのが、土地の評価です。
当初、「『路線価✕地籍』でいいんだろう」と思って、
実際の申告のための様式を見るとビックリ!
という方も多いでしょう。
そこは専門用語だらけの様式となっているからです。
「間口距離」「奥行距離」?
どうやって把握するの?メジャーで測ればいい?
「正面」「側方」?
玄関のあるほうが正面?それとも違うルールがある?
「地区区分」「普通住宅地区」?
普通住宅が周りには多いけどそういうこと?
「間口が狭小」「不整形地」?
だから、土地の形はどうやって把握するの?ええ!?
なぜ、こんなややこしいことになっているのか?
土地の場合、まったく同じ環境にある土地というものは、
この世の中に存在しません。
そんな状況でも、公平公正な税負担を実現するために、
土地の評価の計算方法は事細かに決まっているんですね。
「あの土地とこの土地が同じなんてありえない!」
というようなことが起こらないよう、
ちゃんとそれぞれの状況を反映するようになっています。
なので、結果的に、
相続税申告書は財産を事細かに羅列するだけでいい、
という内容ではなくなっているのです。
税の三原則は「公平・中立・簡素」と言われています。
これが「簡素」か?
となると疑問があるところかもしれません。
しかし「公平」「中立」を目指した結果なのかな、
と思います。
「税法をややこしくしたら、もうかるのは税理士だけだろ!」
と思うかもしれません。(^-^;
でも、相続は苦手なのでやらない、という税理士も多いです。
税理士も同じなんです。
弊事務所はありがたいことに、年間3〜5件の依頼を受託しています。
平均的な税理士よりは多い数になります。
おかげさまでその分、経験を積むこともできています。
「自力では無理!」
そうお考えなら、相続が苦手ではない税理士にご相談を。



