土地の評価明細書は専門用語だらけ

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「自力で相続税の申告をしよう!」

とは思ったものの、

「やっぱり自分じゃできないので、税理士さん、お願いします。」

となって、弊事務所にいらっしゃっる、というケースがあります。

 

確定申告と違って、一生のうちに何度もあることではありません。

わずか数回のために、細かい法律を勉強するのは大変です。

 

特に挫折ポイントとなるのが、土地の評価です。

 

当初、「『路線価✕地籍』でいいんだろう」と思って、

実際の申告のための様式を見るとビックリ!

という方も多いでしょう。

そこは専門用語だらけの様式となっているからです。

 

「間口距離」「奥行距離」?

どうやって把握するの?メジャーで測ればいい?

「正面」「側方」?

玄関のあるほうが正面?それとも違うルールがある?

「地区区分」「普通住宅地区」?

普通住宅が周りには多いけどそういうこと?

「間口が狭小」「不整形地」?

だから、土地の形はどうやって把握するの?ええ!?

 

なぜ、こんなややこしいことになっているのか?

 

土地の場合、まったく同じ環境にある土地というものは、

この世の中に存在しません。

そんな状況でも、公平公正な税負担を実現するために、

土地の評価の計算方法は事細かに決まっているんですね。

 

「あの土地とこの土地が同じなんてありえない!」

というようなことが起こらないよう、

ちゃんとそれぞれの状況を反映するようになっています。

 

なので、結果的に、

相続税申告書は財産を事細かに羅列するだけでいい、

という内容ではなくなっているのです。

 

税の三原則は「公平・中立・簡素」と言われています。

これが「簡素」か?

となると疑問があるところかもしれません。

しかし「公平」「中立」を目指した結果なのかな、

と思います。

 

「税法をややこしくしたら、もうかるのは税理士だけだろ!」

と思うかもしれません。(^-^;

でも、相続は苦手なのでやらない、という税理士も多いです。

税理士も同じなんです。

 

弊事務所はありがたいことに、年間3〜5件の依頼を受託しています。

平均的な税理士よりは多い数になります。

おかげさまでその分、経験を積むこともできています。

 

「自力では無理!」

そうお考えなら、相続が苦手ではない税理士にご相談を。