「準確定申告用の公的年金の源泉徴収票」の注意点
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みなさん御存知のとおり、準確定申告の期限は、
お亡くなりになって4ヶ月以内です。
年金受給者の場合、年金事務所で死亡手続きをしてから
2〜3ヶ月後に源泉徴収票が郵送される、というふうに
年金事務所のホームページではなっています。
ここで注意点が一つ。
お亡くなりになったのが年末近くの場合、
まず、通常の公的年金の源泉徴収票を郵送されてきて、
その後、準確定申告用の源泉徴収票も送られてくることがあります。
つまり2通送られてくるんですね。
これが同じ内容なら問題ないんですが、
実は、通常分と準確定申告用とでで、金額が違うんです。
なぜか?
通常分には「未支給年金」の金額も含まれています。
準確定申告用は「未支給年金」は除かれています。
なので、通常分の源泉徴収票で準確定申告をすると、
準確定申告用の源泉徴収票が届いてからビックリ、
準確定申告のやり直しをしないといけなくなるんです。
気をつけましょう。
ちなみに、ご存じの方も多いと思いますが、
被相続人の収入ではなく、相続人固有の収入という取り扱いです。
雑所得ということになっています。
未支給年金の額が、公的年金の源泉徴収票に記載されているのは、
税務上まずいことなんですね。
気をつけましょう。
以上でございます。


