「準確定申告用の公的年金の源泉徴収票」の注意点

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みなさん御存知のとおり、準確定申告の期限は、

お亡くなりになって4ヶ月以内です。

年金受給者の場合、年金事務所で死亡手続きをしてから

2〜3ヶ月後に源泉徴収票が郵送される、というふうに

年金事務所のホームページではなっています。

 

ここで注意点が一つ。

 

お亡くなりになったのが年末近くの場合、

まず、通常の公的年金の源泉徴収票を郵送されてきて、

その後、準確定申告用の源泉徴収票も送られてくることがあります。

つまり2通送られてくるんですね。

 

これが同じ内容なら問題ないんですが、

実は、通常分と準確定申告用とでで、金額が違うんです。

なぜか?

 

通常分には「未支給年金」の金額も含まれています。

準確定申告用は「未支給年金」は除かれています。

 

なので、通常分の源泉徴収票で準確定申告をすると、

準確定申告用の源泉徴収票が届いてからビックリ、

準確定申告のやり直しをしないといけなくなるんです。

 

気をつけましょう。

 

ちなみに、ご存じの方も多いと思いますが、

被相続人の収入ではなく、相続人固有の収入という取り扱いです。

雑所得ということになっています。

 

未支給年金の額が、公的年金の源泉徴収票に記載されているのは、

税務上まずいことなんですね。

 

気をつけましょう。

 

以上でございます。