生前贈与の注意点

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

今まで何度も書いてきましたが、

あらためて今回も書きます。

 

生前贈与の注意点です。

 

生前贈与は「法律行為」です。

「あげます」という意思と、

「もらいます」という意思、

この両方がそろって初めて成立します。

 

よく言われるのが、

親が子供の預金口座を知らないうちに作って、

毎年少しずつ入金していくというもの。

この場合でよくあるのが、

通帳や銀行印が親が管理します、

銀行の書類も親が記入します、というもの。

 

このケースでは、

「もらいます」という意思がありません。

したがって、これは「贈与」が成立しません。

 

すると、税務的にはどうなるかというと、

名義は子だけど、実質的には親の財産、

つまり「名義預金」になります。

いざ相続、となったときには、

全額、相続財産に計上しなければなりません。

そう税務署は指摘してきます。

 

ちなみに、

令和6年以降の贈与については、

生前贈与後7年以上、経過した生前贈与は、

相続税に加算しなくてもよい、となりました。

つまり、8年以上たった生前贈与は、

相続税対策になるということです。

 

しかし、「名義預金」には期限がありません。

10年前でも20年前でも、

さかのぼって相続財産に計上しなければなりません。

 

そうなんです。

 

生前贈与はお金を移せばいいだけではありません。

法律行為として有効でなければなりません。

 

贈与証書や贈与契約書などを残し、

それぞれ手書きで署名し、

両者に意思があったことの証拠を残す必要があるでしょう。

 

贈与証書を作成日が20年前なのに、

紙が最近買ってきたかのように真っ白だったら?

20年も経てば、紙は劣化し、黄ばんできます。

変な細工をしてもバレます。

贈与の都度、きちんと証拠を残すことが肝要です。

 

ネットにはいろんな情報があふれています。

こっちの人と、あっちの人と、

書いてあることが違うんだけど?

という不安がある方もいらっしゃると思います。

 

ネットにすべての情報があるわけではありません。

ネットに書けない情報もあります。

 

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