「収入の壁」「扶養の壁」のおさらい
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令和8年の改正についておさらいです。
年収の壁は178万円になりました。
国民民主党の主張が通ったカタチです。
とかいって、
改正前の103万円がすべて178万円に
置き換わったわけではありません。
そろそろ就業時間調整に入ろうかというこのタイミングで、
ちょっと整理しようと思います。
まず、所得税。
所得税がかからないのは、給与収入で178万円まで。
内訳は、
給与所得控除(69万円+5万円(特例))
+基礎控除(62万円+37万円(特例)+5万円(最低保障))
続いて住民税(市県民税という言い方もします。)
住民税がからないのは、給与収入で119万円まで、
内訳は、
給与所得控除(69万円+5万円(特例))+基礎控除(45万円)
住民税の基礎控除は変わってないんですよね。
なんか、まやかしというか、分かりにくいというか、
これで178万円を前面に出されても、
やり方がずるいと思ってしまいますよね。
次は、扶養になるかどうかのラインです。
まず、大学生世代。
満額で扶養に入れるのは、給与収入で159万円まで。
内訳は、
合計所得金額62万円+基礎控除(69万円+5万円)
+特定親族特別控除枠23万円
段階的に控除が減るものの、控除があるのは給与収入で159万円まで。
内訳は、
合計所得金額62万円+基礎控除(69万円+5万円)
+特定親族特別控除枠61万円
そして配偶者、
満額で扶養に入れるのは、給与収入で169万円まで。
内訳は、
合計所得金額62万円+基礎控除(69万円+5万円)
+配偶者特別控除枠33万円
段階的に控除が減るものの、控除があるのは給与収入で207万円まで。
内訳は、
合計所得金額62万円+基礎控除(69万円+5万円)
+配偶者特別控除枠71万円
それ以外の扶養は、給与収入で136万円まで。
内訳は、
合計所得金額62万円+基礎控除(69万円+5万円)
なお、これらの金額は2年ごとに物価水準を基準に変わることになりました。
令和10年にはまた金額が変わります。
注意事項です。「収入の壁」には、
1.税法の壁
2.社会保険の壁
3.会社ごとの社内規定の壁
以上、3つがあります。
上記の金額は「1.税法の壁」についてです。
2と3については、
専門外のため、および、会社によって異なるため、
割愛させていただいています。
ご了解の上、ご活用ください。
よろしくお願いいたします。



