「収入の壁」「扶養の壁」のおさらい

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

令和8年の改正についておさらいです。

年収の壁は178万円になりました。

国民民主党の主張が通ったカタチです。

 

とかいって、

改正前の103万円がすべて178万円に

置き換わったわけではありません。

 

そろそろ就業時間調整に入ろうかというこのタイミングで、

ちょっと整理しようと思います。

 

まず、所得税。

所得税がかからないのは、給与収入で178万円まで。

内訳は、
給与所得控除(69万円+5万円(特例))
+基礎控除(62万円+37万円(特例)+5万円(最低保障))

 

続いて住民税(市県民税という言い方もします。)

住民税がからないのは、給与収入で119万円まで、

内訳は、
給与所得控除(69万円+5万円(特例))+基礎控除(45万円)

 

住民税の基礎控除は変わってないんですよね。

なんか、まやかしというか、分かりにくいというか、

これで178万円を前面に出されても、

やり方がずるいと思ってしまいますよね。

 

次は、扶養になるかどうかのラインです。

 

まず、大学生世代。

満額で扶養に入れるのは、給与収入で159万円まで。

内訳は、
合計所得金額62万円+基礎控除(69万円+5万円)
+特定親族特別控除枠23万円

段階的に控除が減るものの、控除があるのは給与収入で159万円まで。

内訳は、
合計所得金額62万円+基礎控除(69万円+5万円)
+特定親族特別控除枠61万円

 

そして配偶者、

満額で扶養に入れるのは、給与収入で169万円まで。

内訳は、
合計所得金額62万円+基礎控除(69万円+5万円)
+配偶者特別控除枠33万円

段階的に控除が減るものの、控除があるのは給与収入で207万円まで。

内訳は、
合計所得金額62万円+基礎控除(69万円+5万円)
+配偶者特別控除枠71万円

 

それ以外の扶養は、給与収入で136万円まで。

内訳は、
合計所得金額62万円+基礎控除(69万円+5万円)

 

なお、これらの金額は2年ごとに物価水準を基準に変わることになりました。

令和10年にはまた金額が変わります。

 

注意事項です。「収入の壁」には、

1.税法の壁

2.社会保険の壁

3.会社ごとの社内規定の壁

以上、3つがあります。

 

上記の金額は「1.税法の壁」についてです。

 

2と3については、

専門外のため、および、会社によって異なるため、

割愛させていただいています。

ご了解の上、ご活用ください。

よろしくお願いいたします。