訂正申告って?
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申告を一旦した後に、追加の所得があることが分かったら、
申告書の出し直しをしないといけません。
これを「修正申告」といいます。
売上漏れがあったりとか、
減価償却費を間違って多く計上していたりとか、
税額が増えてしまうやつですね。
その逆で、所得が減ることが分かったら、
税額を減らしてください、という手続きができます。
これを「更正の請求」といいます。
あとで、経費の計上漏れがあることが分かった、
など税額が減るやつです。
一度納めた税金を返してもらう手続きです。
では「訂正申告」とは何か?
これは、申告期限がまだ到来していない申告の出し直しです。
税額が増えるケースもあれば、減るケースもあります。
例えば、所得税の申告期限は3月15日ですが、
3月1日に一旦、確定申告を出したものの、
3月3日に経費に入れていない領収書を部下が持ってきて、
これは申告に反映しなければ!となって、
3月10日に訂正したものを提出する、
といったパターンのやつです。
期限内であれば、何度でも出し直しができて、
最後に提出したものが有効とされます。
税理士としては、困ったことですが、
この制度を悪用(?)しようとする人がたまにいます。
2月中に確定申告の計算を終わらせて、
お客様に内容の説明をして、申告書を提出したとします。
しかし、その後に、
「実は領収書が見つかった」と言って、
計算のし直しをするように言ってきます。
税理士事務所としてはそのご要望に応える義務があります。
そして計算をし直しして、「税額がこれだけ減りました」と説明します。
すると、「まだ高いなあ」という返事。
「まだ高い」・・・どういうことでしょう?
翌日、「また領収書が見つかった」と連絡があります。
また計算をし直して、税額の説明をします。
「もうちょっと減らしたいなあ」
・・・どういうこと?
なんだかんだで、一度2月中に計算が終わったのに、
最終的に最後の申告が完了したのは3月15日ギリギリになります。
そもそも、その追加で持ってきた領収書は何?
後ででっちあげた領収書じゃない?
当然、税務署も同じことを考えるはずです。
期限内なら何度でも訂正申告できるとはいえ、
提出のたびに税額が減っていたら、
「怪しいことをやっているな」と当然、考えますよね。
税理士としては、そのときの申告はせざるをえないものの、
これはお付き合いを見直しさせていただく案件です。
出どころが怪しい領収書をポンポン出すような方は
コンプライアンス上の問題があると考えてよいでしょう。
というわけで、
ちょっと蛇足のほうが長くなってしまいましたね。
「訂正申告」、ご理解いただけたでしょうか。(^-^)



