訂正申告って?

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申告を一旦した後に、追加の所得があることが分かったら、

申告書の出し直しをしないといけません。

これを「修正申告」といいます。

 

売上漏れがあったりとか、

減価償却費を間違って多く計上していたりとか、

税額が増えてしまうやつですね。

 

その逆で、所得が減ることが分かったら、

税額を減らしてください、という手続きができます。

これを「更正の請求」といいます。

 

あとで、経費の計上漏れがあることが分かった、

など税額が減るやつです。

一度納めた税金を返してもらう手続きです。

 

では「訂正申告」とは何か?

 

これは、申告期限がまだ到来していない申告の出し直しです。

税額が増えるケースもあれば、減るケースもあります。

 

例えば、所得税の申告期限は3月15日ですが、

3月1日に一旦、確定申告を出したものの、

3月3日に経費に入れていない領収書を部下が持ってきて、

これは申告に反映しなければ!となって、

3月10日に訂正したものを提出する、

といったパターンのやつです。

 

期限内であれば、何度でも出し直しができて、

最後に提出したものが有効とされます。

 

税理士としては、困ったことですが、

この制度を悪用(?)しようとする人がたまにいます。

 

2月中に確定申告の計算を終わらせて、

お客様に内容の説明をして、申告書を提出したとします。

 

しかし、その後に、

「実は領収書が見つかった」と言って、

計算のし直しをするように言ってきます。

 

税理士事務所としてはそのご要望に応える義務があります。

そして計算をし直しして、「税額がこれだけ減りました」と説明します。

 

すると、「まだ高いなあ」という返事。

「まだ高い」・・・どういうことでしょう?

 

翌日、「また領収書が見つかった」と連絡があります。

また計算をし直して、税額の説明をします。

「もうちょっと減らしたいなあ」

・・・どういうこと?

 

なんだかんだで、一度2月中に計算が終わったのに、

最終的に最後の申告が完了したのは3月15日ギリギリになります。

 

そもそも、その追加で持ってきた領収書は何?

後ででっちあげた領収書じゃない?

 

当然、税務署も同じことを考えるはずです。

期限内なら何度でも訂正申告できるとはいえ、

提出のたびに税額が減っていたら、

「怪しいことをやっているな」と当然、考えますよね。

 

税理士としては、そのときの申告はせざるをえないものの、

これはお付き合いを見直しさせていただく案件です。

出どころが怪しい領収書をポンポン出すような方は

コンプライアンス上の問題があると考えてよいでしょう。

 

というわけで、

ちょっと蛇足のほうが長くなってしまいましたね。

「訂正申告」、ご理解いただけたでしょうか。(^-^)