令和8年の扶養の壁はどうなった?

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自民党が一旦、少数与党となったとき以来、

税制がコロコロ変わっています。

「で、結局、扶養になるのはいくらまで?」

というのが非常に分かりにくくなっています。

 

なので、ここで整理したいと思います。

 

まず、「扶養の壁」には3つの制度があります。

 

1.税金の壁

2.社会保険の壁

3.社内制度の壁

 

このうち、社内制度の壁は各社それぞれ、

扶養手当の制度であり、統一基準はないものなので、

このブログでは割愛します。

 

では、1.税金の壁、と、2.社会保険の壁、ですが、

現在は、2.社会保険の壁、の方が低くなっているので、

実質、社会保険の壁が「扶養の壁」になっています。

 

その社会保険の壁ですが、

給与の年収でいうと、

従業員数51人以上なら106万円、

50人以下なら130万円です。

 

ただ、将来的な話ですが、

最低賃金と勤務時間との兼ね合いから、

金額基準は撤廃されて、

週20時間未満が基準になるようですね。

詳しくは社会保険労務士さんにお聞きください。

 

1.税金の壁、でいうと、

扶養の基準は、給与の年収で136万円以下が基準です。

しかし、配偶者や大学生世代の場合、特別控除があるので、

それに上乗せがあります。

 

配偶者は、169万円までなら、満額38万円控除です。

それを超えても、207万円までなら段階的に減少しますが、

控除を受けることができます。

 

大学生世代は、159万円までなら、満額63万円控除です。

それを超えても、197万円までなら段階的に減少しますが、

控除を受けることができます。

 

しかし、働く方としては、低い方を基準としないといけないので、

これからどう判断すべきかを将来を見据えて考えると、

社会保険の「週19時間以下」が基準になるのかな、と思います。

 

そうなんです。

金額ではないですね。(^-^;

 

しかし、もしも時給が高いような職種だと、

週19時間以下でも税金の169万円や159万円を、

超えてくるようになるかもしれず、

年収も気にしないといけなくなる可能性もあります。

 

ややこしいですね。

勤務先と相談しながら、検討するしかないですね。

 

毎年、コロコロ変わっているので、

ネットで情報を検索したら、

令和7年や令和8年などの情報が混在して出てきます。

ややこしさに拍車をかけています。(^-^;

 

簡単な話ではなくなってますね。

 

スパッと簡単に判断できる状況ではなくなりました、

というのが今日の学びです。(^-^;

悪しからず。