「売上が1000万円を超える人は複式簿記でやってね」という改正があります。

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まずは、現状の青色申告特別控除の制度を整理します。

 

青色申告をすれば、最低でも10万円の青色申告特別控除がとれます。

で、複式簿記で帳簿をつけたら、55万円に増えます。

さらに、電子申告(e-Tax)をすると65万円になります。

(詳細は国税庁HPなどをご参照ください。)

 

これが、令和9年から変わるんです。

でも令和9年の申告は令和10年2~3月提出だから、

まだまだ時間があるなあ、と思っていたら大間違いです。

 

令和9年の帳簿は令和9年1月からつけないといけません。

ということは、今は5月なので、

7~8ヶ月後には帳簿のつけ方を変えないといけないかもしれません。

 

で、その内容です。

 

2年前の売上高が1000万円を超える事業者や不動産の大家さんは、

10万円の青色申告特別控除の制度は使えなくなります!

複式簿記で計算して青色申告特別控除55万円の制度も使えません!

つまり、

複式簿記&電子申告(e-Tax)の65万円しか使えなくなります!

(プラスアルファで75万円になります。)

 

要するに、売上高が1000万円を超えるような事業者は、

複式簿記で帳簿をつけてね!

申告は電子でしてね!

ということですね。

そうじゃなかったら、青色申告特別控除は無しだよ!

ということです。

 

弊事務所では、もともと売上高1000万円を超える事業者さんには、

複式簿記で帳簿を勧めています。

全員ではありませんが、ほぼ複式簿記です。

 

税理士にかかっている事業者であれば、

複式簿記&電子申告でやっている方が多いのではないでしょうか。

 

現在、税理士にかかっていない方はどうでしょう?

売上高が1000万円を超えたら税理士にかかる、

という人も多いでしょうから、

そこまで人数は多くないかもしれません。

 

でも、売上高が1000万円を超えていて、

青色申告特別控除を10万円だけしかとっていない人にとっては、

これは増税ですね。

 

令和9年に入って数ヶ月も経過してから、

やっぱり複式簿記でやりたい、

となっても税理士事務所も対応が難しいかもしれません。

今からどうするか検討してはいかがでしょうか。