「売上が1000万円を超える人は複式簿記でやってね」という改正があります。
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まずは、現状の青色申告特別控除の制度を整理します。
青色申告をすれば、最低でも10万円の青色申告特別控除がとれます。
で、複式簿記で帳簿をつけたら、55万円に増えます。
さらに、電子申告(e-Tax)をすると65万円になります。
(詳細は国税庁HPなどをご参照ください。)
これが、令和9年から変わるんです。
でも令和9年の申告は令和10年2~3月提出だから、
まだまだ時間があるなあ、と思っていたら大間違いです。
令和9年の帳簿は令和9年1月からつけないといけません。
ということは、今は5月なので、
7~8ヶ月後には帳簿のつけ方を変えないといけないかもしれません。
で、その内容です。
2年前の売上高が1000万円を超える事業者や不動産の大家さんは、
10万円の青色申告特別控除の制度は使えなくなります!
複式簿記で計算して青色申告特別控除55万円の制度も使えません!
つまり、
複式簿記&電子申告(e-Tax)の65万円しか使えなくなります!
(プラスアルファで75万円になります。)
要するに、売上高が1000万円を超えるような事業者は、
複式簿記で帳簿をつけてね!
申告は電子でしてね!
ということですね。
そうじゃなかったら、青色申告特別控除は無しだよ!
ということです。
弊事務所では、もともと売上高1000万円を超える事業者さんには、
複式簿記で帳簿を勧めています。
全員ではありませんが、ほぼ複式簿記です。
税理士にかかっている事業者であれば、
複式簿記&電子申告でやっている方が多いのではないでしょうか。
現在、税理士にかかっていない方はどうでしょう?
売上高が1000万円を超えたら税理士にかかる、
という人も多いでしょうから、
そこまで人数は多くないかもしれません。
でも、売上高が1000万円を超えていて、
青色申告特別控除を10万円だけしかとっていない人にとっては、
これは増税ですね。
令和9年に入って数ヶ月も経過してから、
やっぱり複式簿記でやりたい、
となっても税理士事務所も対応が難しいかもしれません。
今からどうするか検討してはいかがでしょうか。



