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見積額ってどうなん?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

今年の年末調整はいろいろ変わってわかりにくいですね。

特に年末調整事務をする人が質問を多く受けそうな事項、

それは「本年中の合計所得金額の見積額」ではないでしょうか。

配偶者特別控除や特定親族控除をの適用を受けるとき、

「本年中の合計所得金額の見積額」を書かないといけません。

すると、どうなるかというと、

各家庭ではこんなことが起こります。

夫「おーい、お前の合計所得金額はいくらだ?」

妻「まだ12月のお給料もらってないから、分からんわいね。」

夫「でも、ここに書けって書いてあるげんけど。」

妻「見積額って書いてあるから、見積でいいんじゃない?」

夫「かといって、適当な金額も書けんやろ。」

妻「そうやね、明日、会社に行ったら聞いてみる。」

翌日、妻の会社。

妻「私の合計所得金額の見積額っていくらですか?」

会社「えー、まだ12月の給料も決まってないし、分かりません。」

妻「でも、夫の年末調整で書かないといけないので。」

会社「12月の給料が出たら、年末調整して源泉徴収票出しますよ、それでいいですか?」

妻「いえ、夫の年末調整に必要なのでそれじゃあ遅いんです。」

会社「でも分かりませんよ。妻さんが12月にどれだけ働くかなんて分からないし。」

妻「見積額でいいみたいなんですけど。」

会社「えー、じゃあ11月まで手集計して、12月は予想ってこと?(面倒くさい)」

妻「お願いできますか?」

会社「12月は予想なので、実際とは違ってきますよ、後で文句言わないでください。」

妻「はい、もうしょうがないので、それでお願いします。」

こんな感じです。

妻の会社の総務・経理担当者の事務作業が増えるというわけです。

もちろん、税理士事務所が代わりにやっていたりすると、

税理士事務所がこの作業をすることになります。

配偶者に関してはこれまでも同じやりとりがあったと思いますが、

今年からは、大学生の子どももその対象になりました。

面倒なことがまたさらに増えそうです。

しかし、思うんですが、

こんな感じで計算した見積額、絶対予想から外れることが多くなります。

そんな場合、税務署の対応は?

法律どおりなら「違いますよ、是正してください。」となります。

しかし、外れることはほぼ間違い数字を書かされていること考慮すると・・・

う~ん。

問題ありだと思います。

そんなこんなで、大変な年末調整ですが、頑張りましょう。(^-^)

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