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自筆証書遺言は費用がかからないかもしれないけど、

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

来春の行政書士登録に向けて猛勉強中です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の勉強で感じたことを少し。

おそらく、ですが、

遺言を検討している方で、

まだ専門家に相談をしていないという方の場合、

公正証書遺言より自筆証書遺言を選ぶ方のほうが多いかな、

と思います。

理由は、

1.費用の問題、

2.自分一人で作成できる、

という点です。

そこで、今回遺言の勉強をしていて思ったことを

少し書かせていただきます。

「遺言をとおして、自分の思った未来を実現する」ためには、

自筆証書遺言はまだ相当ハードルが高そうだな、と思いました。

財産目録は、パソコンでOKになりました。

しかし、自筆証書遺言には、まだまだハードルがあります。

1.誰が何を相続するかは本文中に書くこと。

財産目録に誰が相続するか、という一覧表形式はNGです。

書き方に注意が必要です。

それゆえ自筆部分はやはり量が増えがちです。

2.もし相続させてい人が先に亡くなっていたらどうするか?

例えば、息子が先に亡くなっていたら孫へ、など記載する必要があります。

さらに自筆する部分が増えます。

3.遺言執行人の指定の部分も2と同様です。

遺言を執行する人が先に亡くなっていたときの記載をする必要があります。

遺言執行人をちゃんと書いておけば、

自分が亡くなった後の事務処理がスムーズにいきます。

ぜひとも書いておきたい項目です。

4.祭祀を主宰する人も2と同様です。

祭祀を主宰するとは、主に墓守りです。

お墓を守るのかを特定の人に託すことができ、

遺族の話し合いがスムーズにいきます。

5.遺言に記載のない財産が出てきたらどうするか?

この記載もしておく必要があります。

書いておけば、万が一もれていた財産が出てきたときに、

遺族の手続がスムーズになります。

6.それから付言事項もそうです。

いわゆる「天国からのラブレター」ですね。

ある意味、一番大切なことかもしれません。

しっかり書いておきたいところです。

これらを漏れなく、自筆で書かなければなりません。

もし書き間違えたら、ちゃんと決まった修正方法があります。

これだけのことを網羅しようと思うと、

手書きでは相当な手間がかかりますし、

無効になるリスクも大きくあるのではないか、と思いました。

そう考えると、

多少の費用や手間がかかっても、

公証人や専門家の手を借りて、

公正証書遺言にしたほうがいいのかな、と感じた次第です。

私個人の考えに過ぎません。

ご参考になれば幸いです。

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