スポンサーリンク

遺言を書くべき人(1)

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

先週の豪雨すごかったですね。

弊事務所のとなりの川も水量が増えてヒヤヒヤしました。

なんやかんやでブログも1週間空いてしまいました。

さて、遺言を書くべき人についてです。

その例示をあげてみたいと思います。

まず1回目。

バツ1で前妻との間に子どもがいる人。

そして、今の奥さんとの間にも子どもがいて、

前妻の子どもは、前妻が引き取っており、

前妻の子どもとほとんど交流がなくなっている場合です。

今の奥さんとの子どもと、前妻との子ども、

お互いに交流がある人はほとんどいないのではないでしょうか。

前妻の子どもは、前妻から相談者の悪口を聞いているはず。

「あなたのお父さんはろくでもない人だった。」とか。

夫婦間がうまくいかないときは、

お互いに何らかの問題があったんだろうとと思いますが、

前妻との子どもとしては、前妻との話しか聞いていないので、

見事に悪役として登録されていることでしょう。

そんな、前妻との子どもの相続権ですが、

今の奥さんの子どもと同じだけ相続権があります。

いざというときには、キッチリ相続権を要求されます。

場合によっては、それが悪者退治であるかのように。

そんな状況が想定されるときには、遺言をオススメします。

まず、遺言を書くことで、相続の割合を2分の1に減らせます。

「遺留分」というもので、法定相続割合の2分の1は最低補償される制度です。

つまり、言い方の問題ですが、2分の1でよくなる、ということです。

民法の改正で、これを「遺留分侵害額請求」というようになりました。

遺言で、全財産を今の奥さんと子どもに相続させる内容でも、

前妻との子どもから「遺留分」を請求された場合、

法定相続分の2分の1を金銭で支払う必要があります。

この法定相続分の2分の1はどうしても発生します。

なので、その分は今の奥さんと子どものために

用意しておいてあげる必要はあります。

今の奥さんと子どもを受取人にする生命保険などがいいでしょう。

そして、もう1つ、大事なポイントです。

遺言には付言事項を書くことができます。

法的拘束力はありませんが、「思い」を書き留める方法です。

前妻との子どもにこんな言葉を遺してはどうでしょう。

「ずっと離れて暮らしていたが、愛する気持ちは変わらない」

「こんな状況になったことは申し訳ないと思っている」など。

どれだけ心が報われるかは分かりませんが、

素直な「思い」を遺しておくことは意義があるのかなと思います。

今の家族への金銭面の問題、

別居になってしまった前妻との子どもとの感情の問題、

これらを解決するものとして遺言を遺してはいかがでしょうか。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)