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通勤手当は課税なのか?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

参議院選挙が公示されて、選挙戦が始まっていますね。

ところで、ちょっと前の国会でこんな議論がありましたね。

「通勤手当は課税なのか?」という問題です。

現状の法律ではどうなっているかというと、

税務では「非課税」です。

社会保険では「課税」です。

(社会保険は税ではないので、

「課税」という言い方が合っているかどうか、

という問題はありますが、

話を分かりやすくするため「課税」としました。)

税務ではなぜ「非課税」なのかというと、

実費弁償だからです。

難しい言葉ですね。

つまり、実際にどうしてもかかる費用で、

そこで儲けが出るわけではない、という考え方ですね。

儲けが出ない、

右から左に流れるだけのお金なので、

税金はかけませんよ、という考え方です。

ところが、社会保険では「課税」です。

その理由は・・・

なぜでしょう?私も分かりません。

誰か教えてください。(^-^;

実費弁償なので、

そこから社会保険を天引きしてしまったら、

実際に充てるべき通勤費用が足りなくなりますよね。

ちょっと変・・・だいぶ変だと思いますが、

どうなんでしょう?

私は税務の世界で生きている立場なので、

社会保険のこの考え方は理解できません。

逆に社会保険の業界の方は、

税務の考え方を理解できないかも・・・

などと考える今日この頃です。

みなさんはどう考えますか?

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