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亡き夫の相続では、自宅は誰が相続すべきか

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

親子三世代同居の家で相続が起きたらどうなるか?

登場人物は、父、母、長男、長男の嫁、孫、以上5名です。

(長男は一人っ子とします。)

自宅は父名義だったんですが、その父が亡くなりました。

さて、その自宅の遺産分割はどうすればいいか?

誰が相続したほうがいいのか?

このケースの相続人は、母と長男です。

母が相続するか?

長男が相続するか?

どちらかですね。

こんなとき私は母が相続するように一度オススメしています。

相続税の試算とかしてからじゃないの?

と思うかもしれません。

もちろん、相続税のザッとした試算はしますよ。

でも最終的には自宅は母が相続するよう勧めています。

なぜか?

理由は、

相続は年齢順とは限らないから、

です。

年齢順であれば、

母が亡くなって、その次が長男、というパターンでしょう。

年齢順であれば、長男が自宅を相続しても問題ありません。

しかし、現実は思い通りに行くとは限りません。

もし、長男が先に亡くなったら?

残された家族は、母、長男の嫁、孫、です。

失礼かもしれませんが言い方を変えてみると、

姑、嫁、嫁の子ども、です。

そして、相続人は嫁と嫁の子どもになります。

ここまでくれば説明は不要でしょう。

もちろん、仲良くされている方もいっぱいいらっしゃいます。

「うちは仲がいいんだよ!」

よく分かります。

でも、

父がお亡くなりになったときの当事者は、母と長男です。

最初の選択権は母と長男にあるのです。

そして、相談者は母と長男です。

私は恐る恐るお聞きします。

「あまり想像したくはありませんが、

相続は年齢順にはいかないことがあります・・・

もし長男さんが先に、ということがあったら・・・」

相談者が違えば答えは違ってくるでしょう。

難しい問題です。

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