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人を雇用するとき

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

法人化を検討する段階の一つに、

人を雇用する、

というキッカケがあります。

人を雇用すると、

やらなくちゃいけない手続きがグン!と増えます。

税務で言うと、

給料を支払うときに源泉所得税を天引きする必要があります。

その天引きした源泉所得税は、

毎月または半年に1回、税務署に納付しないといけません。

そのうち年末の手続は「年末調整」と呼ばれ、

従業員の税金計算を、従業員になりかわってすることになります。

手続でいうと、

給料の支払をするようになったら、

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出、

納付を半年に1回にするときは、

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出、

そして年末調整、

年末調整が終わったら、

「法定調書合計表」は税務署へ提出、

「給与支払報告書」は市町村へ提出、

「源泉徴収票」を従業員に渡す、

などなどです。

そして、社会保険の加入もあります。

健康保険、厚生年金、労働保険、雇用保険、

社会保険は社会保険労務士の範囲になりますので、

ここでは省略させていただきます。

法人の場合は、

設立した自分が役員になって、役員報酬をもらう立場なので、

設立当初から給料(役員報酬)支払の事務が発生します。

しかし、個人事業主の場合は、

人を雇うことによって、初めて給与支払事務が発生する、

という人が多いかと思います。

そして、この事務負担がかなり大変、というわけです。

税理士にかかっていない人も、

税理士を雇おう、となるのはこのタイミングではないでしょうか。

人を雇うというタイミングは、事業拡大のタイミングでもあります。

税理士を雇うには節目のタイミングでもあります。

法人化を検討する人にとっては、そのキッカケでもあります。

「そろそろ人を雇いたい」という方は、

自分の事業をいろいろと見直すタイミングということだと思います。

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