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不動産を売ったとき・あげたとき

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

土地・建物を売ったときや、ただであげたとき、

そんなときは税金がかかる、ということはご承知かと思います。

では、それぞれどんな税金がかかるのか整理しましょう。

まずは用語の説明から。

土地や建物を売ったとき、これを税務の専門用語では「譲渡」といいます。

これに対して、土地や建物をただであげたとき、これは「贈与」といいます。

有償(ただじゃない)か無償(ただ)かによって、専門用語が変わってきます。

そして、かかる税金の種類も変わってきます。

最初に「譲渡」について。

「譲渡」にかかる税金は、「所得税の譲渡所得」です。

所得税には、サラリーマンの給料にかかる給与所得や、

自営業者にかかる事業所得などありますが、

土地や建物を売って儲けが出たときは「譲渡所得」になります。

「譲渡所得」に対して税金がかかります。

必要な手続としては「所得税の確定申告」になります。

申告期間は、売った年の翌年の2月16日から3月15日です。

事業所得など他の所得と合算で税額計算をして、

1通の確定申告書として提出することになります。

次に「贈与」について。

「贈与」にかかる税金は、「贈与税」です。

税額計算に際して、土地や建物の金額を計算する必要がありますが、

建物はその年の固定資産税評価額を基礎として計算されます。

土地は、路線価方式または倍率評価方式という計算方法で計算をします。

それらの方式の計算の基礎となるのが「路線価」や「倍率」ですが、

毎年7月1日に国税庁から発表されるその年の「路線価」や「倍率」を使用します。

そして、必要な手続きとしては「贈与税の確定申告」になります。

申告期間はもらった年の翌年2月1日から3月15日までです。

「贈与」の場合は、あげた人ではなく、もらった人に税金がかかります。

そのため、申告をするのは、もらった人になります。

税金がかかる対象の人が、「譲渡」と「贈与」では違ってきます。

ご注意ください。

毎年、年末が近づいてくると、

土地や建物を「譲渡」した人や、「贈与」でもらった人に対して、

「税金の申告が必要なのではありませんか?」

といった内容の郵便が税務署から届きます。

「譲渡」や「贈与」の際、所有者が変わりましたよ、

という手続き(所有権移転登記)を法務局でするケースがほとんどであり、

税務署にはこの情報が流れてくるようになっていて、

郵送で連絡することで、申告漏れにならないように注意喚起をしているわけです。

一般の方にとって、土地や建物といった不動産の取引は

大きな金額になるものであり、一生のうちにそう何度もあることではありません。

かかってくる税額も大きな税額になることが多く、

税額計算でも特例計算の種類が多くあります。

間違った申告や計算をしてしまいそう、と不安な方は、専門家までご相談ください。

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