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扶養には「税金の壁」と「社会保険の壁」があって、(大学生の子ども編)

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

昨日の続きでございます。

いわゆる「壁」と呼ばれるものには、

「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類があります。

もう1つ「会社の手当の壁」もあると言われていますが、

これは各社バラバラに決めているもので省略いたします。

で、「税金の壁」と「社会保険の壁」、

どちらを意識しないといけないかというと、

どっちか低い方、または影響の大きい方、

ということになります。

以上、昨日のおさらいでした。

では今回は、大学生の子どもに関して見ていきます。

1.まず、大学生の「税金の壁」は、「103万円の壁」でした。

今年(令和7年)からの税制で「103万円」から「150万円」に変わりました。

国民民主党の主張する「178万円」にはおよびませんが、大きく変わっています。

2.「社会保険の壁」大きく2種類あります。

会社規模の違いです。

「50人以下」と「51人以上」で別れます。

まず、「50人以下」の場合は「130万円の壁」

給与収入が「130万円」を超えると、

国民健康保険・国民年金への加入が義務となります。

これに該当すると手取りが減り、

いわゆる「働き損」となってしまう可能性があります。

ここは、配偶者と同じです。

3.「社会保険の壁」の2つ目が「51人以上」の会社で「106万円の壁」です。

しかし、学生は対象外なんです。

配偶者にはある「106万円の壁」は学生にはありません。

ここは、配偶者とは違うところです。

でも、「130万円の壁」は「51人以上」の会社でもあるので、

実質、大学生の場合は「社会保険の壁」は「130万円の壁」のみとなります。

こうして見ると、大学生の子どもの場合、

「税金の壁」は「150万円」と高いので、

「社会保険の壁」である「130万円」を意識すればいいことになります。

ご参考になりましたでしょうか?

ところで今、

マスコミは「106万円の壁」を廃止になる、と報道していますね。

「これで老後の保障が厚くなる」というのは国側の論理です。

「これで手取りがまた減ってしまう」というのが家計が苦しい国民の論理です。

で、学生はどうなるのか?

申し訳ありませんが、勉強不足で確認できておりません。(>_<)

今、政府に対する国民の反発が強くなっています。

当然「106万円の壁」の廃止問題も問題になってくるでしょう。

スンナリいかないことが想定されます。

私たち国民も選挙をとおして意思表示することが大切ですね。

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