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子どものいない夫婦は遺言の検討を

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

さて、相続の現場からです。

相続には遺産争いがつきものです。

その中でこんなケースがあります。

子どものいない夫婦がいました。

夫が不慮の事故でお亡くなりになりました。

夫の財産はすべて妻が相続を・・・

と思っていたら思わぬ事態に。

夫の兄弟が「相続の権利がある」、

と言い出してきたのです。

本当に相続の権利があるのでしょうか?

子どものいない夫婦の場合の相続の権利ですが、

まず当然、妻には相続の権利があります。

次は子どもにも相続の権利があるわけなんですが、

子供がいない場合には、父・母・祖父・祖母といった上流に権利が移ります。

上流に親族がいない場合には、兄弟姉妹に権利が移ります。

したがって、このケースの場合、

妻には4分の3の権利、兄弟には4分の1の権利、

相続の権利がある、という状態になってしまったわけです。

これはもうどうしようもありません。

では、兄弟姉妹に相続の権利を渡さない方法はあるか?

あるんです。

「配偶者に全部相続させる」という遺言を遺すことです。

ここでこう思った方もいるはず。

「あれ、遺留分という法律があるんじゃない?」

遺留分とは、遺言の内容が財産をもらえない内容だったとしても、

最低限、相続の権利として請求できる分をいいます。

では、遺留分の法律はどうなっているかというと、

確かに、子どもや父母などには遺留分はあります。

しかし、兄弟姉妹には遺留分はないんですね。

つまり、兄弟姉妹は遺留分の主張はできないんですね。

したがって、遺言を遺しておけば、

配偶者に全て相続させることができるのです。

なので、遺言を遺すようにしましょう、

ということになるわけです。

ここで注意!

遺言は形式が厳格に定められています。

形式に不備があると、法律的に無効となります。

なので、行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に相談して、

「公正証書遺言」という形式で残すのがベストです。

「民法の改正があって書きやすくなったのでは?」

と思われる方もいるでしょう。

しかし、100%の保証・安心感を求めるのであれば、

今でも「公正証書遺言」がベストです。

些細なケアレスミスで無効になってしまったら、

悔やんでも悔やみきれないことになります。

ぜひご検討ください。

なお、私の事務所では遺言作成はしておりませんが、

信頼のできる行政書士・司法書士の紹介はしています。

どうぞご相談ください。

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