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相続時精算課税をしてもいいケース

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

相続時精算課税を選択すると撤回はできません。

相続時精算課税を選択すると撤回はできません。

大事なことなので、二度書きました。

そう、相続時精算課税を選択するときは

慎重な判断をしなければなりません。

将来起こるであろう相続のことを見据える必要があります。

そんなとき、

迷う必要もないケースがあります。

それは、

相続税がかからない方です。

(税務面での話)

将来、相続税がかからないのであれば、

暦年課税でも相続時精算課税でも結果は同じです。

だったら、生前のうちに親から子に財産を移転して、

子が自由に使えた方がいいですよね、となります。

したがって、

税務面だけを考えると、特に反対する要素がありません。

ただ、相続争いを考えると注意すべき点があります。

それは「特別受益」になるからです。

「特別受益」とは、生前に特別な利益をもらっていたら、

相続のときにはその分を差し引いて考えましょう、というものですね。

(分かりやすく言い換えたので、ニュアンスが違うかもしれません。ご了承ください。)

例えば兄弟間の争いで、

「兄貴は自宅用の土地を生前にもらったじゃないか!

弟の俺はその分多く現金をもらう権利があるはずだ!」

というようなことが起こる可能性があります。

まあ、それを言い出したら、

生前贈与は全て「特別受益」にあてはまることになります。

その点については十分ご注意ください。

相続時精算課税は制度としても難しいですが、

相続全般で考えても判断に迷いますね。

まずは制度を十分理解をしましょう。

その上で、本当に贈与するかどうか判断しましょう。

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