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名義預金の判定方法

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

さて、名義預金について。

名義預金とは、お亡くなりになった方の名義ではないものの、

実質的にお亡くなりになった方の相続財産とされる預金、のことです。

そして、相続財産として相続税の申告書に記載して、

相続税の対象としなければならない財産です。

今までも、このブログで書いてきました。

「具体的にどんなもの?」

という説明もこのブログで書いてきましたが、

今日は裁判所の考えをここに書いておこうかと思います。

東京地裁平成30年4月24日判決です。

財産の帰属の判断基準、という枠組みです。

1.名義

2.その財産の原資が誰のものだったか

3.管理・運用を誰がしていたか

4.その名義になった経緯

5.各事情を総合考慮する

1.名義

やはり判断の一歩目はここになります。

ただ、これが実態を表しているかどうか、という問題ですね。

2.その財産の原資が誰のものだったか

一番分かりやすい例が、専業主婦のその主婦名義の財産ですね。

財産の形成は夫の収入からだけで、原資は明らかです。

3.管理・運用が誰がしていたか

よくあるのが、子ども名義の口座を作って、

贈与名目でその口座に資金を移していました。

しかし、通帳の保管をしていたのが親で、ハンコも親のハンコだった、

というケースですね。

4.その名義になった経緯

税務署として一番問題にするのが、

「税逃れ」が目的だったんじゃないか、というところ。

そんなところも判断基準になるわけです。

以上の項目を見てお分かりのとおり、

明確な線引きというものはありません。

税務に関してはこういうことが多いです。

曖昧なものを無理に線引きせずに、

曖昧なままにしておいて「総合的に判断」という締めくくりにする。

すっきりしない内容かもしれませんね。(^-^;

とにかく、ご紹介させていただきました。

なお、このブログでは分かりやすいよう、平易な用語に変えています。

正確なニュアンスは法律などの原文を参考にしてください。

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