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必要経費とできる条件はけっこう厳しい

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

支出したものが必要経費となるかどうか?

「オレが経費だとう思うから経費だ!」

という考え方は実は通用しません。

裁判や税務行政では、以下の基準で判断がされます。

「単に業務を行う者の主観的な動機・判断によるのではなく、

当該業務の内容や、支出の趣旨・目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、

社会通念に照らして客観的に行われなければならない。」

どうでしょう?

友達であり、お客様でもある人と、

飲みに行った、

温泉旅行に行った、

海外旅行に行った、

交際費に該当するでしょうか?

さあどう思いますか?

同族会社で役員である奥さんと、

ランチで打合せした、

温泉で一泊して打合せした、

ディズニーランドで打合せした、

会議費に該当するでしょうか?

さあどう思いますか?

どこからが経費で、どこからが経費じゃないか?

明確な線引きの基準はありません。

そして、最終的に決定する権限があるのは、

この日本国においては「最高裁判所」だけです。

ただそこまで行くには、

税務署、国税不服審判所、地方裁判所、高等裁判所、

といったルートを経由する必要があります。

時間もお金も精神的負担もかかります。

それらの負担を乗り越えたものだけが、

必要経費になるかどうかの最終決定を受けることができます。

大抵の人は税務署の段階である程度の決着をみることになります。

「見解の相違はあったが、当局の指導に従った」というやつですね。

申し上げておきます。

税務署は簡単に折れるところではありません。

裁判所は冷酷に法律で判断します。情で判断する場所ではありません。

最後まで争う覚悟があるか?

という前提で経費計上を考えてみましょう。

「主観的ではなく、客観的な判断」です。

今まで必要経費に入れてきた経費を思い出してみてください。

けっこう厳しいと感じる人も多いのではないでしょうか。(^-^;

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