スポンサーリンク

相続税申告での配偶者への考慮

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

相続税の現場でよくあることですが、

「奥さん名義の口座ですが、名義預金になるものなので、

相続財産に入れておかないとまずそうですね。」と申し上げると、

「夫婦なので生活費も一緒だし、相続財産に入れるのはどうなの?」

と言われることがあります。

おっしゃるとおりです。

配偶者には生前の財産形成への貢献があります。

配偶者は特別な扱いを受けるべきです。

そのため、相続税の計算では別の方法で、

配偶者の財産形成のための貢献を認めています。

「配偶者の税額軽減」という制度です。

配偶者については、相続財産のうち、

「法定相続分」または「1億6千万円」までは相続税がかからない、

という制度です。

つまり、「相続財産から外す」というカタチではなく、

「相続財産に入れた」上で税額計算のとき税額で外す、

というカタチで配偶者の貢献を認めています。

分かりにくいですか?

分かりにくいですよね。(^-^;

税法はたまに分かりにくくなっているのです。

でも、ちゃんと考慮はされています。

なので、

名義預金については、後で税額計算で考慮する前提で、

名義預金としてしっかり計上する必要があります。

そのため、

一旦は、あれも名義預金ではないか?これも名義預金?

といった目線で名義預金を考慮する必要があります。

どうか気分を害さないでください。

名義預金で相続財産に計上したとしても、

ちゃんと「配偶者の税額軽減」で相続税は減額されます。

どうかご理解ください。

ご安心ください。

よろしくお願いいたします。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)