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暦年課税か?相続時精算課税か?(2)

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

令和6年の改正で変わったのが生前贈与のところですね。

「暦年課税」の場合、相続税に加算するのは3年前まででした。

それが、7年に延長されました。

お亡くなりになる前、7年分の生前贈与は相続財産扱いになった、

というわけです。

一方「相続時精算課税」に110万円の基礎控除ができました。

これに関しては、生前贈与加算はまったくなしです。

7年前どころか、1年前の贈与でも相続財産扱いにしません。

じゃあ、「相続時精算課税」のほうがいいんじゃない?

と思ってしまいそうですよね。

いやいやそんなことはないんじゃないか?

そんなうまい話ばかりじゃないですよね?

そう考える必要があるかと思います。

例えば、

110万円を超える贈与をした場合、

「暦年課税」であれば7年を超えれば時効です。

相続財産に含める必要がありません。

しかし、

「相続時精算課税」で110万円を超える贈与をした場合、

7年経っても時効になりません。「相続時精算」ですから、

一生に渡って超えた分は相続財産扱いになります。

これって、結構なリスクなんじゃないか?

と思います。

ちょっと具体的なケースがまだ思い浮かびません。

でも、ここが落とし穴なんじゃないかと思います。

東大法学部卒業の財務省官僚が仕掛けた罠(?)

じゃないかという気がします。(^-^;

予想ですが、全国的に見ると、ここの問題がネックになって、

相続税をかけられなかった、という事案があったのではないか?

そんなうがった見方ができるのかな、という気がしてなりません。

で!

ここが重要です。

「相続時精算課税」は一度選択すると撤回ができません。

安易に「相続時精算課税」を選択すると、

後で後悔するような事態が起こる可能性があるのかな、

と不安に感じています。

具体的なケースはパッとは思いつきません。

しかし、撤回できないことを考えると、安易には勧められません。

改正から1年以上経ちましたが、まだ正直懐疑的に感じています。

いろんな方の話を聞いて、情報収集をしている段階です。

財務省官僚の本音がどこにあるのか?

それとも、ただの思い過ごし?

う〜ん、悩ましいところです。

蛇足

孫などの相続人以外への生前贈与は、相続財産への加算の対象外です。

1年前の贈与でも相続財産に含める必要はありません。

かつ「相続時精算課税」の選択が不要です。

これからの節税対策はこっちなんじゃないかと思っています。

こちらも情報収集を進めようと思います。(^-^)

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