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インボイスは届出の期限に注意!

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

さて、悪名高きインボイスについて。

正式な名称は「適格請求書」といいます。

インボイスという英語を直訳すると「請求書」です。

「適格」かどうかは関係なくなってしまいます。

なので、制度としては「適格請求書制度」という表現が正解であって、

「インボイス制度」だと、厳密には正しい意味ではなくなるんです。

とか言いながら、

「インボイス制度」のほうが分かりやすいので、

「インボイス制度」と呼び続けようと思います。

で、届出書の提出期限です。

「インボイス業者」になりたい、とか、

「インボイス業者」を辞めたい、とか、

そんなときは届出が必要です。

例えば、令和8年1月1日から「インボイス業者」になりたい、

という場合、いつまでに届出書を出せばいいか?

答えは、令和7年12月17日、です。

なんでそんな中途半端なん?

と思いますよね。

理由があります。

それは、登録日の15日前まで、だからです。

令和8年1月1日の15日前は、令和7年12月17日なんですね。

ちなみに、令和8年1月1日から「インボイス業者」を辞めたい、

というときも、令和7年12月17日までに届出が必要です。

今まで消費税の届出といえば、

その適用を受けたい期間の前日まで、

というのがほとんどのパターンでした。

選択して課税事業者になりたい、とか、

簡易課税で計算したい、とかは

「前日まで」が届出期限でした。

しかし、インボイス制度は15日前、なのです。

今まで同じ感覚ではダメなのです。

要注意ですね。

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