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相続時精算課税制度を選択したらもう戻れない

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

今まで何回か言われたことがあります。

「相続時精算課税の撤回はできないんですか?」

ちょっと冷たい言い方になるかと思いますが、

できません。

手続き上の話をすると、

相続時精算課税制度の申告をするときには、

「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

そしてこれは一度提出したら撤回はできません。

暦年課税制度へ戻ることはできないんです。

うちで相続時精算課税を選択して申告した方には

十分そのことのお伝えしたつもりなんですが、

やはり、撤回はできないのか?という質問が後で来ることがあります。

「ダメで元々」という気持ちで質問されているのでしょうが、

私としては「ちゃんと説明したのに・・・」と感じてしまいます。

愚痴でございます。どうかご勘弁ください。

業界では「相続時精算課税は撤回できない」ことの承諾書を

書いてもらうことを推奨しています。

「言った」「言ってない」で問題にならないようにするためです。

普段の人間関係を考えると、

そんな文書を取り交わすなんて仰々しいなあ、

とも思ってしまいます。

しかし、現に「撤回できないか?」と質問は実際に来ているので、

しっかりと儀式めいた感じで、取り交わす必要があるのかな、

と感じています。

何が言いたいかというと、

相続時精算課税は一度選択したら撤回はできません。

ちゃんと検討に検討を重ねた上で選択していただきたい、

ということです。

どうかよろしくお願いいたします。

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