スポンサーリンク

「任意調査」は調査を受けても受けなくてもいいという意味ではない

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類あります。

このことはご存知の方も多いでしょう。

では、その違いは?

「強制」は文字通りですね。

強制されるもので、拒否することはできません。

では「任意調査」は拒否できるもの、と思っていませんか?

実は拒否できないのです。

「え?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

「任意」と言いつつ、拒否はできないのです。

もしも、実力行使で一切調査を受けないように、

あれやこれやの手を使って調査を受けなかったら、

最悪の場合、「調査忌避罪」などの罪に問われてしまうのです。

じゃあ「任意」じゃないじゃないか!と思われる方もいるでしょう。

そうです。そうなんです。

受ける・受けないに関しては「任意」ではないのです。

では、「任意調査」と「強制調査」、何が違うか?

それは「任意調査」の場合、

調査を受ける側の協力を前提としている、ということです。

納税する側の協力がある前提だということ。

裏を返せば、納税する側は協力しなければならない、

ということになります。

ただ、ここでちょっと条件がつきますね。

納税する側は何が何でも全面的に協力できるかというと、

そうとは限らないときがあります。

家族を病院に連れて行かないといけない、

この時期は超繁忙期なので調査の時間をとるのが難しい、

などいろんな事情があります。

そんなときは交渉の余地がある、ということ。

そう私は解釈しています。

「この先、ずっと数ヶ月忙しいから調査は無理」

というのはさすがにどうかと思いますが、

「2週間後なら繁忙期が終わるからその後にしてください」

これぐらいなら交渉の余地はあるでしょう。

ただそれも税務署との交渉次第です。

「協力する」という前提のもとであれば、

税務署も相談に乗ってくれると思います。

「2週間後もどうなるか分からないよ」という前提だと、

「2週間後」も厳しいでしょうね。

税務署からすると「延び延びにして調査を受けないのでは?」

という疑念を持つでしょうから。

税務調査は国家権力を使った強制的なものです。

「受けない」という選択肢は残されていません。

「任意」か「強制」に惑わされないようにしましょう。

「任意調査」は文字面だけで、実は「強制」です。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)